退職代行を利用しただけで、会社から損害賠償を請求されることは通常ありません。退職代行を使ったこと自体は、損害賠償の原因になる行為ではないためです。
ただし、契約期間の途中で一方的に辞めた場合や、会社の機密情報を持ち出した場合などは、退職代行の利用とは別に損害賠償を請求される可能性があります。判断のポイントは、退職代行を使ったかどうかではなく、退職の方法や在職中の行為によって、会社に具体的な損害が生じたかです。
退職代行を使っただけで損害賠償を請求されるわけではない
退職代行は、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービスです。退職の連絡を本人が直接行わなかったことだけを理由に、損害賠償が認められるとは限りません。
期間の定めがない労働契約では、原則として退職の申入れから2週間が経過すると退職できます。ただし、月給制などでは申入れの時期に関する別のルールが適用されることがあります。また、就業規則に引き継ぎや退職手続きの定めがある場合も、内容を確認する必要があります。
なお、会社が「退職したら違約金を払う」「退職代行を使ったら罰金を払う」とあらかじめ定めても、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約は、原則として禁止されています。
損害賠償を請求される可能性があるケース
退職代行を使ったことではなく、個別の行為によって会社に現実の損害を与えた場合は、損害賠償の問題になる可能性があります。
有期契約の途中で退職した場合
契約社員やパートなどで、契約期間が決まっている場合は注意が必要です。契約期間の途中で退職するには、やむを得ない事情が必要になることがあります。
ただし、会社が契約途中の退職を理由に請求すれば、必ず認められるわけではありません。会社側は、契約違反があったことだけでなく、損害の発生や金額、退職との因果関係などを示す必要があります。
1年を超える期間の有期労働契約では、一定の条件を満たす場合に、契約期間の初日から1年を経過した後は、申し出により退職できる制度があります。契約期間、契約書の内容、退職理由によって扱いが変わるため、契約社員は雇用契約書を確認してください。
無断欠勤や突然の退職で、具体的な損害が発生した場合
連絡を一切せずに出勤しない状態を続けた結果、会社に追加費用や業務上の損失が生じた場合、会社が損害賠償を主張することは考えられます。
もっとも、「急に辞めた」「人手不足になった」という事情だけで、会社が自由に金額を決めて請求できるわけではありません。会社が主張する損害が、退職者の行為によって通常発生したものか、金額を裏付ける資料があるかなどが確認されます。
機密情報や顧客情報を持ち出した場合
退職時に顧客名簿、営業資料、設計データ、個人情報などを持ち出したり、退職後に利用したりすると、損害賠償だけでなく、就業規則や契約に基づく責任、場合によっては刑事上の問題が生じる可能性があります。
会社のデータを私物のパソコンやクラウドに保存している場合は、退職前に無断で削除・転送せず、会社の指示に従って返却や削除を行ってください。自分が作成した資料であっても、会社の業務で作成したデータは会社の管理物であることがあります。
競業避止義務や秘密保持義務に違反した場合
退職後の競業や秘密保持について、就業規則や契約書に定めがある場合もあります。ただし、競業避止義務は、期間や地域、職種などの制限が広すぎると、常に有効になるとは限りません。
転職したことだけで損害賠償が認められるわけではありません。実際にどのような情報を使ったのか、会社の利益をどの程度侵害したのか、制限が合理的な範囲かなどが個別に判断されます。
会社から損害賠償を請求されたときの確認点
電話や書面で請求されても、すぐに支払う必要があるとは限りません。まずは、請求の根拠と金額を確認してください。
- 請求書やメールを保存する
- 請求の根拠となる契約書、就業規則、誓約書の条項を確認する
- 損害の内容、金額、発生時期、計算方法を確認する
- 「支払います」「責任を認めます」などの発言や書面を急いでしない
- 請求額が高額な場合や、訴状が届いた場合は弁護士へ相談する
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、会社からの通常の請求とは扱いが異なります。放置すると不利になる可能性があるため、書類に記載された期限を確認し、早めに弁護士や法テラスなどへ相談してください。
退職代行に任せられる範囲にも注意が必要
退職の意思を伝えるだけであれば、退職代行業者が対応できる場合があります。しかし、会社と退職日や未払い賃金、損害賠償、慰謝料などについて交渉する行為は、法律上の問題が関係します。
弁護士ではない退職代行業者が、報酬を得る目的で法律上の争いについて代理・交渉することは認められていません。損害賠償を請求されている、未払い賃金を請求したい、退職条件を交渉したいといった場合は、弁護士が対応する退職代行を選ぶ必要があります。
依頼前には、次の点を確認してください。
- 運営者が弁護士、弁護士法人、一般業者のどれに当たるか
- 会社との交渉まで対応できるサービスか
- 追加料金が発生する条件
- 損害賠償を請求された場合の対応範囲
- 公務員や有期契約など、自分の雇用形態に対応しているか
退職代行を利用する前に準備しておくこと
損害賠償のリスクを判断するには、退職代行へ依頼する前に雇用関係の資料を整理しておくことが重要です。
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 就業規則や退職に関する社内規定
- 退職の申入れや会社とのやり取り
- 有給休暇の残日数が分かる資料
- 秘密保持、競業避止、違約金に関する誓約書
- 会社のデータや貸与品の保管状況
特に、契約社員、試用期間中、管理職、会社の機密情報を扱う仕事、公務員などは、一般的な無期雇用の従業員と同じ扱いにならないことがあります。
結論:請求されるかは退職代行の利用ではなく、具体的な行為で決まる
退職代行を利用したことだけを理由に、損害賠償が認められるとは通常考えにくいです。一方で、有期契約の途中退職、機密情報の持ち出し、会社への故意・過失による損害などがある場合は、別途検討が必要です。
利用前に雇用契約書と就業規則を確認し、すでに請求を受けている場合や会社との交渉が必要な場合は、一般の退職代行ではなく弁護士への相談を検討してください。








