退職代行を利用して未払いの給料を請求できる?

退職代行を利用して未払いの給料を請求できる?

退職代行を利用しても、未払いの給料を請求することはできます。ただし、退職代行業者が給料の金額や支払い方法を会社と交渉できるかは、運営主体によって異なります。

未払いの給料の請求まで任せたい場合は、弁護士が対応する退職代行を選ぶ必要があります。一般の退職代行業者は、退職の意思を伝えることはできても、給料の請求や交渉までできない場合があります。

退職代行で未払いの給料を請求できるか

未払いの給料を請求できるかどうかは、退職代行を運営している主体によって判断します。

運営主体 未払い給料への対応
一般企業の退職代行 退職の意思を伝えることはできるが、給料の金額や支払い方法の交渉はできない場合がある
労働組合の退職代行 団体交渉として対応できる場合があるが、対応範囲や加入条件の確認が必要
弁護士の退職代行 未払い給料の請求、会社との交渉、必要に応じた法的手続きまで対応できる

弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件の代理や和解などを行うことには制限があります。そのため、一般の退職代行業者が「未払い給料をいくら請求するか」「いつ支払うか」といった交渉を行うと、対応できる範囲を超えるおそれがあります。

一般の退職代行に依頼できる範囲

一般の退職代行に依頼できるのは、主に会社へ退職の意思を伝えることです。未払い給料について、会社へ事実を伝えたり、本人が作成した請求書を渡したりするだけなら対応できる場合があります。

一方で、次のような対応は法律上の交渉に当たる可能性があります。

  • 未払い給料の金額について会社と話し合う
  • 支払期限や分割払いを決める
  • 会社の反論に対して請求額を調整する
  • 残業代や未消化の有給休暇の金銭請求について和解する
  • 会社から提示された解決金の受け入れを交渉する

このような交渉を任せたい場合は、依頼前に「未払い給料の請求と会社との交渉まで対応するのか」「対応者は弁護士または労働組合なのか」を確認してください。

弁護士の退職代行なら請求と交渉を任せやすい

弁護士に依頼すれば、未払い給料の計算、会社への請求、支払いに関する交渉をまとめて任せられます。会社が支払わない場合には、内容証明郵便、労働審判、訴訟などの手続きを検討できる点も特徴です。

ただし、弁護士に依頼しても、請求できる金額や回収できる金額が必ず決まるわけではありません。雇用契約書、給与明細、タイムカード、勤務記録、会社とのメールなどを確認したうえで、請求の根拠を整理する必要があります。

労働組合の退職代行を利用する場合の注意点

労働組合は、労働組合法上の団体交渉によって会社と話し合える場合があります。ただし、すべての労働組合が同じ範囲で未払い給料を扱うとは限りません。

依頼前に、次の点を確認しましょう。

  • 未払い給料の請求を団体交渉の対象にできるか
  • 組合への加入が必要か
  • 加入金、組合費、依頼料金がいくらか
  • 交渉がまとまらなかった場合に弁護士へ引き継げるか
  • 裁判や労働審判を依頼できるか

労働組合が交渉できる場合でも、裁判上の手続きまで同じように対応できるとは限りません。請求額が大きい場合や、会社が強く争っている場合は、弁護士への相談も検討してください。

会社に請求できる可能性がある賃金

未払い給料として請求できる可能性があるものには、通常の給与だけでなく、条件を満たす残業代や深夜割増賃金、休日割増賃金なども含まれます。

  • 支払われていない基本給
  • 一部しか支払われていない給与
  • 未払いの残業代
  • 深夜勤務や休日勤務の割増賃金
  • 就業規則や雇用契約で定められた手当

ただし、固定残業代、歩合給、欠勤控除、管理監督者に当たるかどうかなどによって計算が変わります。給与明細の金額だけで未払い額を確定できないこともあります。

退職時に残っている有給休暇については、原則として休暇を取得せずに会社へ買い取りを請求できるとは限りません。未払い給料と有給休暇の扱いは別に確認してください。

退職後の給料はいつ支払われるか

給料の支払日は、原則として就業規則、雇用契約書、給与規程などで定められた日に支払われます。退職したからといって、会社が任意の時期まで支払いを遅らせてよいとは限りません。

退職した労働者が給料の支払いを請求した場合、労働基準法第23条では、権利者の請求があった場合に、賃金などを7日以内に支払うことが定められています。ただし、会社が請求額を争っている場合など、すべてのケースで請求から7日以内に全額が確定するとは限りません。

労働基準法上の賃金請求権には時効があります。現在の賃金請求権は、原則として支払期日から3年間で時効となりますが、対象となる賃金や支払期日によって扱いが異なる場合があります。古い未払いがある場合は、退職を待たず早めに確認してください。

労働基準法(e-Gov法令検索)

未払い給料の請求を依頼する前に準備するもの

請求額を確認するため、次の資料をできるだけ集めておきます。

  • 雇用契約書や労働条件通知書
  • 給与明細や源泉徴収票
  • 就業規則や給与規程
  • タイムカードや勤怠記録
  • シフト表や業務日報
  • パソコンのログイン記録やメール
  • 会社と給料についてやり取りしたメッセージ
  • 給料が振り込まれた通帳の記録

特に残業代を請求する場合は、始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日勤務の有無が分かる記録が重要です。会社の資料を持ち出す場合は、個人情報や営業秘密を不必要に持ち出さないよう注意してください。

退職代行へ依頼するときの確認手順

  1. 未払いの期間、給与の種類、概算額を整理する。
  2. 給与明細、勤怠記録、雇用契約書などを集める。
  3. 退職代行の運営主体が一般企業、労働組合、弁護士のどれかを確認する。
  4. 未払い給料の請求、金額交渉、内容証明、労働審判への対応範囲を確認する。
  5. 料金に含まれる業務と、追加料金が発生する手続きを確認する。
  6. 依頼する場合は、会社への請求内容と対応期限を文書で整理する。

「未払い給料にも対応」と書かれていても、単に請求書を会社へ届けるだけなのか、会社との交渉まで含むのかはサービスによって異なります。契約前に、対応できる行為を具体的に確認することが大切です。

会社が給料を支払わないときの相談先

会社が請求を無視したり、賃金の支払い自体を拒否したりする場合は、労働基準監督署、都道府県労働局の相談窓口、法テラス、弁護士などへの相談先があります。

労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いについて相談できる行政機関です。ただし、未払い給料を本人に代わって回収する機関ではないため、民事上の請求や会社との交渉は弁護士への依頼が必要になることがあります。

証拠が少ない場合でも、給与明細や銀行の入金記録など、手元にある資料を整理して相談してください。請求できるかどうかは、雇用契約、勤務実態、支払記録、請求する賃金の種類によって変わります。

退職代行と未払い給料請求の結論

退職代行を使っても未払い給料は請求できます。ただし、一般の退職代行に依頼すると、会社への伝達だけで交渉までは対応できないことがあります。

会社と金額や支払期限を交渉したい場合は、弁護士または対応範囲を確認した労働組合を選びましょう。まずは未払いの期間と金額を整理し、給与明細や勤怠記録を用意したうえで、依頼先の資格と対応内容を確認することが最初の手順です。