退職代行を利用するのに診断書は必要?

退職代行を利用するのに診断書は必要?

退職代行を利用するだけなら、診断書は原則として必要ありません。退職理由を「体調不良」と伝える場合でも、退職代行の依頼や退職の意思表示に診断書の提出が必須と決まっているわけではありません。

ただし、病気やけがを理由に休職・欠勤の扱いを受けたい場合、傷病手当金を申請する場合などは、退職とは別に診断書や医師の証明が必要になることがあります。

退職代行に診断書が必要ない理由

退職代行は、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えるサービスです。退職するために、病気であることや退職理由を診断書で証明することが法律上の条件になっているわけではありません。

期間の定めがない雇用契約では、民法上、退職の意思表示から原則として2週間が経過すると退職できるとされています。契約の種類や賃金の支払形態によって扱いが異なる場合があるため、退職日については個別の契約条件も確認が必要です。

民法第627条(e-Gov法令検索)

診断書が必要になる可能性があるケース

診断書が必要かどうかは、退職代行を使うかではなく、退職とは別の手続きや会社の対応を求めるかで変わります。

目的 診断書の扱い
退職代行に退職の意思を伝えてもらう 通常は必要ありません
体調不良を理由に退職する 退職だけなら通常は必要ありません
休職や病気休暇を申請する 就業規則などで提出を求められることがあります
欠勤の正当な理由として扱ってもらう 会社の規定や状況によって提出を求められることがあります
傷病手当金などの給付を申請する 申請書への医師の証明など、制度上の書類が必要になることがあります

つまり、退職の手続きに必要な診断書と、休職・欠勤・給付の手続きに必要な医療上の証明は別のものです。会社から診断書を求められた場合は、何の手続きに使うのか、提出先と提出期限はいつかを確認してください。

「体調不良」とだけ伝えて退職できる?

退職理由を詳しく説明しなくても、退職の意思表示自体はできます。診断書を提出しなければ退職できない、という意味で会社が扱うことは通常できません。

ただし、会社から貸与された物品の返却、給与や有給休暇の精算、社会保険に関する書類の受け取りなど、退職に伴う事務手続きは残ります。退職代行へ依頼する際は、次の内容を伝えておくと手続きが進めやすくなります。

  • 希望する退職日
  • 最後に出勤した日と、今後出勤できるかどうか
  • 有給休暇の残日数が分かる場合はその日数
  • 会社から借りている物品
  • 未払い給与や退職金の有無
  • 離職票、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書など、受け取りたい書類

会社から診断書を求められたときの確認点

まず、「退職のために必要なのか」「欠勤や休職の処理のために必要なのか」を分けて確認しましょう。会社の就業規則に、休職・病気休暇・欠勤時の診断書に関する規定がある場合は、その内容も確認します。

診断書を取得するには費用や時間がかかるため、提出目的が不明なまま用意する必要はありません。退職代行を利用する場合は、会社から届いた診断書の要求をそのまま伝え、提出が必要な手続きなのかを確認してもらいます。

退職代行業者に依頼するときの注意点

退職の意思を伝えるだけでなく、会社との交渉が必要になる場合は、依頼先の種類を確認してください。一般的な退職代行業者は、本人に代わって退職の意思を伝えることはできますが、未払い賃金、有給休暇、退職日などについて会社と交渉できる範囲には制限があります。

会社との交渉や、未払い賃金の請求などを依頼したい場合は、弁護士または労働組合が運営する退職代行など、交渉を扱える根拠がある依頼先を選ぶ必要があります。診断書の有無だけでなく、依頼先がどこまで対応できるかを事前に確認してください。

退職代行と診断書についての結論

退職代行を利用して退職するだけなら、診断書は原則として必要ありません。一方、休職・病気休暇・欠勤の処理や、傷病手当金などの申請を同時に行う場合は、別途、診断書や医師の証明が必要になる可能性があります。

最初に、退職だけを希望するのか、休職や給付の手続きも必要なのかを整理し、会社から診断書を求められた場合は提出目的と根拠となる規定を確認しましょう。