退職代行で即日退職できる条件とは?

退職代行で即日退職できる条件とは?

退職代行を使っても、必ず即日退職できるわけではありません。即日退職が認められやすいのは、会社が退職日に同意した場合、または無期雇用の従業員が退職の意思を伝えたうえで残りの出勤日を有給休暇などで処理できる場合です。

「今日から会社へ行かないこと」と「法律上の退職日が今日になること」は別です。退職代行を申し込む前に、雇用期間、退職希望日、有給休暇の残日数、会社との合意の有無を確認しましょう。

退職代行で即日退職できる主な条件

即日退職の可否は、主に次の条件で決まります。

条件 即日退職の扱い
会社が退職日を今日にすることへ同意している 合意した内容に従って、即日退職できる可能性がある
無期雇用で、法律上の退職日まで有給休暇を使える 今日を最後の出勤日にできる。ただし、退職日は後日になる
無期雇用で、退職の意思を伝えた直後に出勤しない 会社の同意がなければ、退職日が今日になるとは限らない
有期契約の期間途中で退職する 原則として即日退職は難しく、契約内容ややむを得ない事情の確認が必要

無期雇用の従業員は、期間の定めがない雇用契約で働いている人です。民法上、無期雇用の退職には原則として退職の意思表示から2週間が関係しますが、賃金の定め方などによって別の扱いが問題になる場合があります。詳しくは民法第627条で確認できます。

「即日退職」には2つの意味がある

退職代行における即日退職は、通常、次の2つを区別して考える必要があります。

今日を最後の出勤日にする

退職日が将来の日付でも、退職日まで有給休暇を使えば、実際に会社へ出勤するのを今日までにできる場合があります。これが、退職代行でよく言われる「即日退職」の実態です。

たとえば、法律上の退職日が2週間後で、その期間に残っている有給休暇を充てられるなら、今日以降は出勤せずに退職日を迎えられます。ただし、有給休暇の残日数や申請方法、会社の時季変更権などの確認が必要です。

法律上の退職日を今日にする

退職日そのものを今日にするには、会社との合意が必要になることがあります。会社が「本日付で退職する」と認めれば、法律上の退職日も今日にできる可能性があります。

反対に、退職代行が連絡しただけで会社が退職日を今日に変更しなければ、退職日までの期間がなくなるわけではありません。無断欠勤を続けると、欠勤扱いや会社とのトラブルにつながるおそれがあります。

雇用契約の種類によって条件が変わる

無期雇用の場合

正社員などの無期雇用では、会社の承諾がなくても、法律に従った退職の意思表示によって退職手続きを進められる場合があります。ただし、退職日が今日になるとは限りません。

すぐに出勤をやめたい場合は、次の方法を組み合わせられるか確認します。

  • 会社と今日付の退職に合意する
  • 退職日まで有給休暇を使う
  • 会社から出勤免除を受ける
  • 欠勤や休職が可能か、就業規則や会社との合意を確認する

有給休暇を使える日数が退職日までの日数に足りない場合、不足する期間は出勤、欠勤、会社の合意による休業など、別の処理が必要です。

有期雇用の場合

契約社員、派遣社員、期間アルバイトなど、契約期間が決まっている場合は注意が必要です。契約期間の途中で一方的に即日退職できるとは限りません。

やむを得ない事由がある場合には、期間途中の退職が認められることがあります。また、1年を超える期間の有期労働契約では、一定の条件を満たすと契約開始後1年を経過した日以後に退職できる制度があります。契約期間、契約開始日、更新の有無を確認してください。

有期労働契約の途中退職については、労働基準法第137条や、契約書・労働条件通知書の内容が関係します。契約期間の途中で退職したい場合は、退職代行へ契約書を見せたうえで、対応可能か確認しましょう。

退職代行業者によってできることが違う

退職代行には、一般企業が運営するサービス、労働組合が運営するサービス、弁護士が対応するサービスがあります。料金だけでなく、会社との交渉が必要かどうかで選ぶ必要があります。

運営主体 一般的にできること 注意点
一般企業 本人の退職意思を会社へ伝える 退職日の交渉、未払い賃金の請求などを任せられない場合がある
労働組合 団体交渉として、退職日や有給休暇などを交渉できる場合がある 組合員資格や対応範囲、料金を確認する
弁護士 退職の連絡に加え、法律上の交渉や請求に対応できる 依頼できる業務と費用を事前に確認する

退職日を今日にしてほしい、有給休暇をすべて使いたい、未払い賃金や損害賠償を請求したいといった内容は、会社との交渉が必要になることがあります。一般企業の退職代行では対応範囲を超える可能性があるため、交渉が必要なら労働組合または弁護士に相談しましょう。

申し込む前に確認する項目

即日退職できるか判断するには、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. 雇用契約を確認する。無期雇用か有期雇用か、契約期間、更新の有無を労働条件通知書や雇用契約書で確認します。
  2. 希望する日を分けて決める。「今日を最後の出勤日にしたい」のか、「今日付で退職したい」のかを明確にします。
  3. 有給休暇の残日数を確認する。給与明細、勤怠システム、人事担当者への問い合わせなどで確認します。
  4. 会社との交渉が必要か判断する。退職日の変更、有給休暇の取得、未払い賃金の請求が必要なら、対応できる運営主体を選びます。
  5. 退職代行へ伝える情報を整理する。氏名、勤務先、雇用形態、入社日、希望退職日、有給休暇の残日数、会社からの貸与物などを準備します。
  6. 会社からの回答を書面で確認する。退職日、有給休暇の扱い、返却物、離職票などの手続きを、メールや書面で確認します。

退職代行へ依頼した時点で、退職日や有給休暇の処理が確定するわけではありません。会社からの回答や合意内容を確認して、実際の退職日を判断してください。

即日退職が難しくなりやすいケース

次のような場合は、今日付の退職や、今日以降の出勤不要がすぐに認められない可能性があります。

  • 有期契約の期間途中で、退職理由や契約内容の確認が必要な場合
  • 有給休暇の残日数が少なく、退職日までの期間を埋められない場合
  • 退職日を今日にすることについて会社の合意がない場合
  • 就業規則に手続きが定められている場合
  • 会社からの貸与物や引き継ぎについて、返却・手続きの確認が必要な場合

就業規則に「1か月前に申し出る」と書かれていても、法律上の退職の扱いと同じになるとは限りません。一方で、就業規則が無関係だと決めつけるのも危険なので、雇用形態や賃金の定め方を含めて個別に確認します。

退職代行で即日退職できる条件のまとめ

退職代行で即日退職できる主な条件は、会社が今日付の退職に同意すること、または退職日までの出勤を有給休暇などで処理できることです。

ただし、「今日から出勤しない」と「今日付で退職する」は異なります。まず雇用契約が無期か有期か、有給休暇が何日残っているかを確認し、会社との交渉が必要なら、対応できる退職代行の運営主体を選びましょう。