退職代行を使ったことだけを理由に、会社から損害賠償を請求されることは通常ありません。ただし、退職前に無断欠勤を続けた、会社の機密を持ち出した、故意に業務を妨害したなど、別の違法行為によって会社に損害を与えた場合は、退職代行の利用とは別に損害賠償を求められる可能性があります。
退職代行を使っただけでは損害賠償の理由になりにくい
期間の定めがない雇用契約では、労働者は退職の意思表示をしてから原則2週間が経過すると退職できます。会社の承認がなければ退職できない、という仕組みではありません。
このルールは民法627条に定められています。退職代行を使うか、自分で伝えるかは退職の伝え方の違いであり、退職代行を利用したこと自体が会社への損害とは通常評価されません。
民法627条では、期間の定めのない雇用について、解約の申入れから2週間で契約が終了すると定めています。
会社から損害賠償を請求される可能性があるケース
損害賠償の可能性は、退職代行を使ったかどうかではなく、退職に至るまでの行為や会社に生じた損害の内容によって変わります。
| 行為の例 | 損害賠償の判断 |
|---|---|
| 退職代行を使って退職の意思を伝えた | 利用しただけで損害賠償が認められるとは限らない |
| 退職日まで無断欠勤を続けた | 無断欠勤による具体的な損害があれば、別途問題になる可能性がある |
| 会社の機密情報や顧客情報を持ち出した | 情報の内容や持ち出し方によっては、損害賠償や別の責任が生じる可能性がある |
| 故意にデータを削除した、設備を壊した | 故意・過失と具体的な損害が認められれば、請求される可能性がある |
| 引き継ぎをしなかった | 引き継ぎ不足だけで直ちに賠償責任が決まるわけではないが、契約や行為の内容によっては問題になる |
会社が請求するには、一般に、労働者の故意または過失、違法な行為、実際に発生した損害、行為と損害との因果関係などを説明する必要があります。会社が「退職したため困った」と主張するだけで、請求額がそのまま認められるわけではありません。
「急に辞めた」ことだけで損害賠償になるとは限らない
退職代行を利用すると、会社には突然退職を知らされる形になることがあります。しかし、突然知らされたことと、法的に賠償すべき損害が発生したことは同じではありません。
期間の定めがない雇用契約で、法律上の退職手続を守っている場合は、退職後に採用費や人員補充費などを会社から請求されても、退職との因果関係や損害の具体性が問題になります。単に「人手が足りなくなった」「予定していた業務が大変になった」という事情だけで、直ちに賠償責任が決まるわけではありません。
一方で、就業規則や雇用契約に「退職したら一律で○万円を支払う」といった定めがあっても、会社が違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくことは、労働基準法16条との関係で問題になります。実際に発生した損害についての責任まで、すべて否定されるという意味ではありません。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約を禁止しています。
契約期間が決まっている場合は注意が必要
契約社員など、雇用期間が決まっている場合は、期間の定めがない雇用とは扱いが異なります。原則として契約期間の途中で自由に退職できるとは限らず、やむを得ない事由があるか、会社と合意できるかなどが問題になります。
ただし、1年を超える期間の労働契約を結び、契約期間の初日から1年を経過した後であれば、一定の例外を除いて、労働者はいつでも退職できるとされています。
契約途中で退職する場合に損害賠償が認められるかは、契約内容、退職の理由、会社に発生した損害などによって変わります。契約社員や有期契約で働いている人は、退職代行に依頼する前に、雇用契約書で契約期間を確認してください。
退職代行業者が会社と交渉できる範囲にも注意
退職代行には、弁護士が行うものと、弁護士以外の業者が行うものがあります。退職の意思を伝えるだけでなく、未払い賃金、退職日、有給休暇、損害賠償請求などについて会社と交渉する場合は、弁護士に依頼する必要が生じることがあります。
弁護士以外の退職代行業者が、報酬を得て法律上の権利義務について交渉することは、弁護士法72条との関係で問題になる可能性があります。そのため、会社から損害賠償を請求される不安がある人や、会社と条件交渉をしたい人は、交渉や訴訟への対応ができる弁護士への相談を検討してください。
依頼前には、次の点を確認すると判断しやすくなります。
- 退職の意思を伝えるだけなのか、会社との交渉まで対応するのか
- 未払い賃金や有給休暇の請求を扱えるのか
- 会社から請求書や訴状が届いた場合に対応できるのか
- 料金に含まれる業務と、追加料金が必要な業務は何か
会社から損害賠償を請求されたときの対応
請求された時点で、損害賠償の支払い義務が確定したわけではありません。会社からのメール、書面、電話などの内容を確認し、感情的に反論したり、根拠を確認せず支払いを約束したりしないことが大切です。
- 請求書やメールを保存し、請求された金額、理由、支払期限を確認する。
- 雇用契約書、就業規則、給与明細、退職代行とのやり取り、会社への連絡記録を保管する。
- 無断欠勤、引き継ぎ、情報の持ち出しなど、会社が問題にしている事実を整理する。
- 請求の根拠や損害額が分からない場合は、書面で明細や根拠の提示を求める。
- 訴状や裁判所からの支払督促が届いた場合は放置せず、記載された期限までに弁護士などへ相談する。
特に、裁判所から届いた書類と、会社が独自に送った請求書は別物です。裁判所からの書類を放置すると、内容を争わなくても手続が進むことがあるため、受け取った日と書類名を控えて早めに確認してください。
退職代行を使う前に確認したいこと
損害賠償のリスクを判断するには、まず自分の雇用契約と退職までの状況を確認します。
- 雇用契約に期間の定めがあるか
- 退職希望日が、法律上または契約上の期間と矛盾していないか
- 現在、無断欠勤や業務放棄の状態になっていないか
- 会社の資料、顧客情報、個人情報を持ち出していないか
- 会社からすでに損害賠償や違約金について通知されていないか
- 退職代行業者が、必要な交渉に対応できる立場か
会社に返すべき物やデータがある場合は、勝手に削除したり持ち帰ったりせず、返却方法を記録に残して確認します。引き継ぎが必要な場合も、可能な範囲で資料を整理し、会社への連絡は退職代行や弁護士を通じて行う方法があります。
退職代行で会社から損害賠償を請求されるかの結論
退職代行を使ったことだけで、会社から損害賠償を請求される、または請求が認められるとは限りません。問題になるのは、無断欠勤による具体的な損害、機密情報の持ち出し、設備の破損、契約期間中の退職など、退職代行とは別の事情です。
まず雇用契約の期間と、会社が請求する理由を確認してください。すでに請求書や裁判所の書類が届いている場合は、支払いを約束したり放置したりせず、書類を保管したうえで、交渉や法的手続に対応できる弁護士へ相談するのが安全です。








