退職代行は、試用期間中でも利用できます。試用期間だから退職できない、退職代行を使えないという決まりはありません。ただし、無期雇用か有期雇用か、退職希望日がいつか、退職代行業者がどこまで対応できるかによって手続きや注意点が変わります。
試用期間中でも退職代行を利用できる理由
試用期間は、会社が従業員の適性や勤務状況を確認するために設ける期間です。試用期間中であっても、労働契約が成立している点は通常の勤務期間と変わりません。
無期雇用の労働者は、民法上、退職の申入れから2週間が経過すると退職できます。これは試用期間中にも適用されます。ただし、就業規則に「退職の1か月前までに申し出る」などの定めがある場合は、会社との調整が必要になることがあります。
民法第627条(e-Gov法令検索)では、期間の定めがない雇用について、解約の申入れから2週間を経過することで雇用が終了すると定めています。
試用期間中に退職代行を使う場合の判断ポイント
利用できるかどうかは、主に次の3点で判断します。
- 無期雇用か、有期雇用か
- 退職希望日までに必要な期間があるか
- 依頼する退職代行業者が対応できる範囲に合っているか
無期雇用なら、原則として2週間前の申入れで退職できる
正社員の試用期間など、契約期間を定めない無期雇用であれば、原則として退職の申入れから2週間が退職までの基準になります。
ただし、退職日までに残っている有給休暇を使えるか、会社から貸与された物をいつ返すか、引き継ぎをどのように行うかは、個別に確認が必要です。退職代行を利用しても、会社に返却すべき物や提出すべき書類がなくなるわけではありません。
有期雇用は、契約期間の途中かどうかを確認する
契約社員やアルバイトなどで、雇用契約に「契約期間」が定められている場合は、無期雇用と同じように判断できないことがあります。
原則として、契約期間の途中で一方的に退職するには制限があります。やむを得ない事情がある場合は途中退職が認められることがありますが、契約書の内容や退職理由によって判断が変わります。
まずは労働条件通知書や雇用契約書で、次の項目を確認してください。
- 契約期間の定めがあるか
- 契約の終了日がいつか
- 試用期間と契約期間がどのように記載されているか
- 退職に関する会社のルールがあるか
契約期間の途中で退職したい場合や、会社から違約金を請求されている場合は、一般の退職代行業者ではなく、弁護士への相談が必要になることがあります。
退職代行業者によってできることが違う
退職代行を使えば、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えてもらえます。ただし、退職代行業者の種類によって、会社と交渉できる範囲が異なります。
| 依頼先 | できることの目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般の退職代行業者 | 退職の意思や連絡事項を本人に代わって伝える | 退職日や未払い賃金などの交渉はできない場合がある |
| 労働組合が運営する退職代行 | 組合員として、労働条件に関する交渉を行える場合がある | 加入条件や対応範囲は組合ごとに異なる |
| 弁護士 | 退職の意思表示、会社との交渉、未払い賃金や損害賠償などへの対応 | 費用や対応内容は法律事務所ごとに異なる |
退職日を会社と交渉したい、給与や残業代を請求したい、会社から損害賠償を求められているといった場合は、弁護士または交渉に対応できる労働組合を選ぶ必要があります。
弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件について代理や和解などを行うことは、弁護士法によって制限されています。依頼前に、業者が「退職の意思を伝えるだけ」なのか、「会社との交渉まで対応できる」のかを確認してください。
試用期間中に退職代行を使う手順
契約内容に問題がなく、退職の意思を会社へ伝えることが目的なら、次の順番で準備します。
- 雇用契約書や労働条件通知書を確認する。無期雇用か有期雇用か、試用期間の長さ、契約終了日、退職に関する定めを確認します。
- 退職希望日と出勤の可否を決める。有給休暇を使いたい場合は、残日数や取得希望も整理します。
- 退職代行業者の対応範囲を確認する。退職の意思を伝えるだけか、退職日の調整や有給休暇に関する交渉までできるかを確認します。
- 会社から借りている物を整理する。制服、社員証、鍵、パソコン、スマートフォンなどの返却方法を決めます。
- 必要書類の受け取り方法を確認する。離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証など、退職後に必要な書類について依頼先へ伝えます。
退職代行を依頼した後は、会社から本人へ連絡が来る可能性があります。業者が「会社からの連絡をすべて止められる」と断定している場合でも、緊急連絡や貸与物の返却など、本人の対応が必要になるケースまでなくなるとは限りません。
試用期間中の退職で注意したいケース
「研修費」「違約金」を請求されている
試用期間中に辞めることを理由として、当然に違約金を支払わなければならないとは限りません。会社が請求してきた場合は、契約書や請求の根拠を確認し、すぐに支払う前に弁護士や公的な労働相談窓口へ相談してください。
会社から「退職を認めない」と言われている
無期雇用で、法律上の退職の手続きが満たされている場合、会社が「試用期間だから辞められない」と言っただけで退職できなくなるわけではありません。
一方で、有期雇用の途中退職、退職日の変更、未払い賃金の請求などが関係すると、単なる連絡の代行では解決できない可能性があります。会社との交渉が必要なら、依頼先の対応範囲を見直してください。
体調不良やハラスメントがある
体調不良、強いストレス、ハラスメントなどがある場合は、退職手続きだけでなく、診断書やメッセージなどの記録を残しておくと、後の相談で状況を説明しやすくなります。
ただし、限られた情報だけでハラスメントの成立や会社の責任を断定することはできません。証拠の整理や損害賠償の請求まで考えている場合は、弁護士に相談してください。
退職代行を選ぶ前に確認すること
試用期間中に利用するなら、料金だけでなく、次の点を確認すると判断しやすくなります。
- 試用期間中の退職に対応しているか
- 無期雇用と有期雇用のどちらに対応しているか
- 退職日や有給休暇について交渉できるか
- 会社から本人に連絡が来た場合の案内があるか
- 返金条件、追加料金、対応時間が明記されているか
- 弁護士または労働組合が運営・対応しているか
特に「会社と話し合って退職日を決めたい」「給与や残業代を請求したい」「損害賠償を請求された」という場合は、一般の退職代行業者に依頼する前に、交渉に対応できる窓口か確認してください。
退職代行は試用期間中でも利用できる
退職代行は、試用期間中でも利用できます。無期雇用なら原則として退職の申入れから2週間が基準になりますが、有期雇用の場合は契約期間の途中かどうかで扱いが変わります。
最初に雇用契約書で雇用期間を確認し、退職の意思を伝えるだけで足りるのか、会社との交渉が必要なのかを整理してください。交渉や金銭請求が関係する場合は、弁護士や交渉に対応できる労働組合を選ぶことが重要です。








