退職代行を使うと懲戒解雇になる?

退職代行を使うと懲戒解雇になる?

退職代行を使ったことだけを理由に、懲戒解雇になることは通常ありません。退職代行は、本人に代わって退職の意思を伝えるサービスであり、利用自体が懲戒処分の理由になるとは限らないためです。

ただし、無断欠勤や会社の備品の返却拒否など、退職代行の利用とは別の問題がある場合は、懲戒処分の対象になる可能性があります。また、雇用期間の定めがあるか、退職の進め方が適切かによっても扱いが変わります。

退職代行の利用だけで懲戒解雇にはできない

懲戒解雇は、会社が従業員に対して行う最も重い懲戒処分です。会社が懲戒解雇をするには、就業規則などに根拠があり、問題となる行為の内容に照らして処分が重すぎないことなどが必要です。

そのため、「退職代行を使った」「会社の人と直接話さなかった」という事情だけで、直ちに懲戒解雇が認められるわけではありません。退職の意思を本人が会社に伝える方法は、必ずしも本人からの電話や面談に限られません。

会社が退職代行の利用を理由に懲戒解雇を通知してきた場合でも、その処分が有効とは限りません。懲戒解雇の理由、就業規則の内容、実際の行為、処分の相当性を確認する必要があります。

懲戒解雇の問題になり得る行為

退職代行を使ったことではなく、退職前後の別の行為が問題になる場合があります。たとえば、次のようなケースです。

  • 退職代行に依頼した後、会社に連絡せず長期間無断欠勤する
  • 会社のパソコン、鍵、制服、書類などを返却しない
  • 会社のデータを無断で持ち出したり、削除したりする
  • 顧客情報や営業秘密を外部に漏らす
  • 会社や従業員に脅迫、暴行、重大な嫌がらせをする
  • 引き継ぎに関して、故意に重要な業務を妨害する

もっとも、これらに当たる可能性があるからといって、必ず懲戒解雇になるわけではありません。行為の内容、悪質性、会社への影響、過去の注意や処分、就業規則などを踏まえて判断されます。

退職の伝え方と無断欠勤は別の問題

退職代行を使って退職の意思を伝えることと、無断欠勤をすることは別です。退職代行に依頼した後も、退職日までは原則として雇用関係が続くため、出勤が必要な期間に出勤しなければ、欠勤として扱われる可能性があります。

ただし、残っている年次有給休暇を使える場合は、退職日までを有給休暇にすることで、出勤しない形にできることがあります。退職代行を依頼するときは、次の点を伝えましょう。

  • 希望する退職日
  • 年次有給休暇の残日数
  • 退職日まで出勤できるか
  • 会社からの連絡を止めたいか
  • 返却する物と返却方法
  • 未払い賃金や離職票など、会社から受け取りたい書類

有給休暇の利用や退職日の扱いは、雇用契約、勤務形態、会社との合意などによって変わります。退職代行に依頼しただけで、すべての出勤義務や手続きが自動的になくなるわけではありません。

正社員など期間の定めがない雇用では、退職の申し入れから原則2週間で終了する

期間の定めがない雇用契約では、労働者が退職を申し入れると、法律上は原則として2週間が経過した時点で退職となります。ただし、月給制などでは、給与の締め日や退職の申し入れ時期によって扱いに注意が必要な場合があります。

会社の就業規則に「退職の1か月前までに申し出る」と定められていることもあります。この規定と法律上の退職時期の関係は、雇用形態や契約内容によって判断が分かれることがあるため、会社とトラブルになっている場合は個別に確認が必要です。

退職日までの期間を有給休暇にできるか、会社との合意で退職日を早められるかによっても、実際の出勤日は変わります。

契約社員など期間の定めがある場合は注意が必要

契約社員やパートなどで雇用期間が決まっている場合、契約期間の途中で自由に退職できるとは限りません。やむを得ない事情がある場合を除き、契約内容や退職の事情を確認する必要があります。

1年を超える期間の有期労働契約で、契約開始後1年を経過している場合など、一定の条件では途中退職が認められる制度もあります。しかし、すべての有期契約に当てはまるわけではありません。

有期契約の途中で退職する場合は、退職代行に雇用契約書を見せ、契約期間、更新の有無、退職に関する規定を確認してもらいましょう。

退職代行業者と弁護士ではできることが違う

一般の退職代行業者は、本人の退職意思を会社に伝えることはできますが、会社と退職条件を交渉することはできません。たとえば、未払い賃金、退職日、損害賠償、慰謝料などについて会社と交渉する場合は、弁護士に依頼する必要があります。

退職の意思を伝えるだけなら一般の退職代行業者でも対応できる場合がありますが、次のような事情があるなら、弁護士による退職代行を検討する方が適しています。

  • 会社が退職を認めない
  • 懲戒解雇を通知された、または通知されそうである
  • 未払い賃金や残業代を請求したい
  • 会社から損害賠償を請求されている
  • パワハラやセクハラについて慰謝料を請求したい
  • 退職日や有給休暇について会社と交渉したい

退職代行を選ぶときは、対応できる範囲を確認してください。「会社との交渉も可能」と説明していても、弁護士でない事業者が法律上の交渉を行うことはできません。

懲戒解雇を通知されたときの確認事項

会社から懲戒解雇と言われた場合は、感情的に反論する前に、処分の内容と理由を記録に残します。次の資料を保管してください。

  • 懲戒解雇の通知書やメール
  • 会社から届いた書面やメッセージ
  • 就業規則の懲戒規定
  • 退職代行が会社へ送った内容
  • 出勤、有給休暇、欠勤に関する記録
  • 会社の備品を返却した記録

懲戒解雇の理由が「退職代行を利用したため」だけなのか、それとも無断欠勤や情報持ち出しなど別の行為が理由なのかを分けて確認することが重要です。通知書に理由が書かれていない場合は、理由を文書で示すよう求める方法もあります。

懲戒解雇の有効性や未払い賃金を争う場合は、労働問題を扱う弁護士、労働基準監督署、法テラスなどへの相談を検討してください。労働基準監督署は、すべての懲戒解雇の有効性を判断する機関ではないため、相談内容に応じて窓口を選ぶ必要があります。

退職代行で懲戒解雇を避けるために確認すること

退職代行を利用する前に、次の順番で準備すると、退職手続き上の行き違いを減らせます。

  1. 雇用契約書と就業規則で、雇用期間、退職、懲戒の規定を確認する
  2. 有給休暇の残日数と、退職日までの出勤予定を確認する
  3. 会社から借りている物と、会社へ返すべき物を一覧にする
  4. パソコンやスマートフォンに会社のデータを残したままにしない
  5. 退職代行に、希望する退職日と会社との連絡方法を伝える
  6. 会社から届いた通知や連絡を保存する

会社のデータを削除したり、私物と一緒に会社の物を持ち帰ったりすると、退職代行の利用とは別のトラブルになる可能性があります。返却方法が分からない物は、自己判断で処分せず、退職代行を通じて確認してください。

退職代行と懲戒解雇の要点

退職代行を使ったことだけで、懲戒解雇になるとは通常いえません。一方で、退職日までの無断欠勤、会社の物の未返却、情報の持ち出しなどがあれば、別の理由で問題になる可能性があります。

退職代行を使う前に、雇用期間、有給休暇、返却物、就業規則を確認してください。会社から懲戒解雇を通知された場合や、賃金・退職日について交渉が必要な場合は、一般の退職代行業者ではなく、弁護士への相談を検討しましょう。