退職代行を使ったのに退職届を受理されない場合でも、会社が受理したかどうかだけで退職できるかが決まるとは限りません。期間の定めがない雇用契約であれば、労働者が退職の意思を会社へ伝えてから原則2週間が経過すると、会社の承認がなくても退職できます。
ただし、退職代行が会社へ何を伝えたのか、退職届が会社に届いた証拠があるのかによって対応が変わります。まずは退職代行から、通知日と会社への到達状況を確認してください。
退職届を「受理されない」だけで退職できないわけではない
民法627条では、期間の定めがない雇用契約について、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。会社が退職届に押印したり、「受理しました」と返事をしたりすることは、法律上の退職の成立に必ず必要な手続きではありません。
このため、退職代行を通じて退職の意思が会社に伝わっていれば、会社が「受理しない」と言っているだけで退職の意思表示が無効になるとは限りません。
最初に確認する3つのポイント
退職できるかを判断するには、受理の有無ではなく、次の点を確認します。
- 退職の意思が会社に伝わった日
- 雇用契約に期間の定めがあるか
- 退職代行が会社へ通知した内容と、その証拠があるか
1. 会社に退職の意思が伝わった日
退職代行へ依頼した日ではなく、原則として会社に退職の意思が到達した日が重要です。退職代行が会社へ電話や書面で通知した日時、担当者が受け取ったかどうかを確認してください。
退職届を郵送した場合は、配達記録、簡易書留、内容証明郵便、配達証明などの記録が証拠になることがあります。ただし、郵便物を送っただけで内容まで証明できるとは限らないため、退職届の写しや郵送記録も保管しておきましょう。
2. 雇用期間に定めがあるか
正社員などの期間の定めがない雇用契約であれば、原則として退職の意思表示から2週間が基準になります。
一方、契約社員やアルバイトなどで契約期間が決まっている場合は、契約満了まで退職できないことがあります。やむを得ない事由がある場合など、期間途中で退職できるケースもありますが、契約内容や事情によって判断が分かれます。
雇用契約書に「1年を超える期間の契約」と記載されている場合でも、契約開始から1年を経過した後は、一定の例外を除いていつでも退職できるとされる場合があります。自分の契約期間と契約開始日を確認してください。
3. 退職代行が会社へ伝えた内容
退職代行が「退職の意思」を会社へ伝えたのか、それとも単に「退職届を提出したい」と問い合わせただけなのかで意味が異なります。退職の意思表示として、退職日や退職希望の内容が会社に伝わっているかを確認しましょう。
退職代行へ次の資料を請求・確認すると、状況を整理しやすくなります。
- 会社へ連絡した日時
- 連絡方法と連絡先
- 会社へ伝えた内容
- 退職届や通知書の送付記録
- 会社からの回答や拒否の記録
退職代行を使った後に会社が受理を拒否した場合の対応
会社が受理を拒否している場合は、感情的に何度も連絡するより、退職の意思表示と到達日を証拠として残すことが大切です。次の順番で対応してください。
- 退職代行に通知内容と到達状況を確認する。会社へ退職の意思が伝わった日時、担当者、回答内容を確認します。
- 退職届の写しと郵送記録を保管する。退職届の原本を送った場合は、送付前のコピーや画像も保存します。
- 退職日を確認する。期間の定めがない雇用契約では、意思表示が会社に到達した日から原則2週間後が基準になります。
- 会社からの連絡を記録する。電話、メール、書面、チャットの内容と日時を保存します。
- 給与や離職票など未処理の手続きを確認する。退職の受理とは別に、賃金の支払い、雇用保険の手続き、貸与品の返却などを整理します。
ただし、退職日や契約期間について会社と争いがある場合は、退職代行だけで解決できないことがあります。通知内容の訂正、損害賠償の交渉、未払い賃金の請求など、法律上の争いに関する交渉は、退職代行業者ではなく弁護士への相談が必要になる場合があります。
退職代行の種類によって対応できる範囲が違う
退職代行には、弁護士が対応するもの、労働組合が対応するもの、民間企業が退職の意思を伝えるものがあります。対応できる範囲は同じではありません。
| 退職代行の種類 | 一般にできること | 注意点 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 退職の意思表示、会社との交渉、未払い賃金などの請求 | 依頼内容や契約範囲によって対応が異なる |
| 労働組合 | 組合員の退職に関する団体交渉 | 組合への加入や対応範囲の確認が必要 |
| 民間の退職代行業者 | 本人に代わって退職の意思を伝えること | 会社との交渉や金銭請求はできる範囲が限られる |
民間業者に依頼した場合、会社から「退職日を変更してほしい」「有給休暇を買い取る」「損害賠償を請求する」などの話が出ても、業者が交渉できるとは限りません。会社との交渉が必要になった時点で、弁護士へ相談することを検討してください。
会社から「退職届を直接出せ」と言われたら
会社が退職代行からの連絡を認めず、本人に退職届の提出を求めている場合は、退職代行に対応方法を確認してください。すでに退職の意思表示が会社に到達しているなら、改めて提出することが必須とは限りませんが、証拠を明確にする目的で本人名義の退職届を郵送する方法が検討されることもあります。
郵送する場合は、退職届の写しを手元に残し、送付日と到達状況を確認できる方法を使います。退職日をいつにするかは、雇用契約の期間、就業規則、有給休暇の残日数などによって変わるため、判断に迷う場合は弁護士などに確認してください。
退職届を受理しないことと、退職手続きをしないことは別問題
会社が退職届を受理しなくても、退職の意思表示が有効に到達していれば、退職の成立に影響しない場合があります。しかし、退職後の書類や賃金の処理が進まない場合は、別途対応が必要です。
たとえば、次のような問題は、退職届の受理とは別に確認してください。
- 退職日までの給与が支払われない
- 離職票が必要なのに手続きが進まない
- 源泉徴収票が交付されない
- 会社から貸与された物品の返却方法が分からない
- 私物や必要書類を返してもらえない
給与や書類の問題については、会社へ書面やメールで請求した記録を残します。賃金未払いなど労働基準法に関係する問題は、労働基準監督署が扱える内容か確認できます。退職の有効性や損害賠償などの法的な争いは、弁護士への相談が適しています。
受理されないときに避けたい対応
会社が受理を拒否しているからといって、次のような対応を自己判断で行うと、別のトラブルにつながることがあります。
- 会社からの連絡をすべて削除する
- 貸与品を返却せずに放置する
- 会社の資料や顧客情報を持ち出す
- 退職日を確認せずに、別の会社で働き始める
- 会社との交渉を、対応できない退職代行業者に任せ続ける
会社から損害賠償や無断欠勤について通知された場合は、すぐに事実関係を確認し、通知書やメールを保存してください。請求の内容を自分だけで判断せず、必要に応じて弁護士へ相談します。
退職届が受理されない場合の判断ポイント
期間の定めがない雇用契約で、退職代行から会社へ退職の意思が伝わった証拠があるなら、会社が受理を拒否していても、受理の有無だけで退職できなくなるとは考えにくい状況です。
一方で、次の場合は結論が変わる可能性があります。
- 会社に退職の意思が届いたことを確認できない
- 雇用契約に期間の定めがある
- 退職代行が退職の意思ではなく、相談や問い合わせだけを伝えた
- 会社が退職日や通知内容について争っている
- 未払い賃金や損害賠償などの交渉が必要になっている
まずは退職代行から、会社への通知日時・通知内容・到達の証拠を確認してください。そのうえで、契約期間や退職日について争いがある場合は、弁護士や公的な労働相談窓口に資料を見せて相談するのが安全です。








