退職代行を利用しても、未払い残業代は請求できます。退職の手続きと残業代の請求は別の問題なので、退職代行を使ったことだけを理由に請求できなくなることはありません。
ただし、退職代行業者が未払い残業代の金額交渉や請求を行えるとは限りません。一般の退職代行業者に依頼する場合は、退職の連絡と残業代請求を分け、必要に応じて弁護士や労働組合に相談することが重要です。
退職代行後でも未払い残業代を請求できる理由
未払い残業代は、退職方法ではなく、在職中に行った労働に対して賃金が支払われたかどうかで決まります。会社に直接退職を伝えた場合でも、退職代行を利用した場合でも、実際に残業をして賃金が支払われていなければ請求の対象になり得ます。
労働基準法では、法定労働時間を超えて働かせた場合、会社は通常の賃金に割増した賃金を支払う必要があります。法定労働時間は原則として1日8時間、1週40時間です。詳しい割増率や適用条件は、労働基準法で定められています。
退職後であっても、在職中の労働について賃金請求権が消えるわけではありません。ただし、請求には期限があるため、放置しないことが大切です。
一般の退職代行業者に残業代の交渉まで任せられる?
一般の退職代行業者が、会社と未払い残業代の金額や支払い条件を交渉することはできません。未払い賃金の請求について、金額を決めたり、支払いを求めて交渉したりする行為は、法律事務に当たる可能性があるためです。
退職代行サービスは、運営主体によって対応できる範囲が異なります。
| 運営主体 | 一般的にできること | 残業代請求で注意する点 |
|---|---|---|
| 一般企業の退職代行業者 | 退職の意思を会社へ伝える | 残業代の金額交渉や請求手続きは任せられない |
| 労働組合が運営する退職代行 | 退職の連絡に加え、団体交渉を行える場合がある | 加入条件や交渉できる範囲を確認する必要がある |
| 弁護士が対応する退職代行 | 退職手続き、残業代の請求・交渉、訴訟対応など | 依頼する業務と費用を事前に確認する |
「退職代行を申し込めば未払い残業代も回収してくれる」とは限りません。申込み前に、運営主体と、残業代請求がサービスに含まれるかを確認してください。
未払い残業代を請求するために集めたい証拠
請求では、いつ、どれだけ働き、その対価が支払われていないのかを示す資料が重要です。会社が保管している記録だけでなく、自分で持っている資料も証拠になることがあります。
- タイムカード、勤怠管理画面、出退勤の記録
- 給与明細、雇用契約書、労働条件通知書
- シフト表、勤務表、業務日報
- 会社のパソコンへのログイン・ログアウト記録
- 業務上のメールやチャットの送受信時刻
- 上司からの残業指示や、残業を前提とする業務連絡
- 帰宅時刻や業務内容を記録した日記・メモ
- 給与の振込記録
退職代行を利用する前に、本人がアクセスできる範囲で資料を保存しておくと、その後の確認がしやすくなります。会社のデータを無断で持ち出したり、他人のIDでアクセスしたりするのではなく、自分宛てのメールや画面の保存など、適法な方法で収集してください。
残業代の金額を確認するときの注意点
残業時間に当たるかどうかは、単に会社にいた時間だけでは決まりません。休憩時間、業務のための待機時間、会社から具体的な指示を受けていたかなどを含め、実際に使用者の指揮命令下にあった時間を確認します。
また、次のような事情がある場合は、計算を間違えやすいため注意が必要です。
- 固定残業代が給与に含まれている
- 管理監督者に当たると会社から説明されている
- 深夜時間帯に働いている
- 法定休日に勤務している
- 休憩時間として処理されている時間にも働いている
- 始業前や終業後の準備・片付けを指示されている
固定残業代がある場合でも、実際の残業時間に対応する割増賃金が固定残業代を超えていれば、差額を請求できる可能性があります。固定残業代の有無だけで、未払いがないと判断しないでください。
未払い残業代を請求できる期限
未払い賃金の請求には、原則として賃金の支払日から数えて3年の期間制限があります。退職日から3年ではなく、給与の締め日や支払日ごとに期限を確認する必要があります。
たとえば、ある月の残業代の支払日が2023年12月25日であれば、原則としてその日を起点に期間を計算します。実際の期限は賃金の種類や支払日、請求方法によって確認が必要なため、古い未払いがある場合は早めに専門家へ相談してください。
請求を検討している間も時間は経過します。会社に口頭で相談するだけで済ませず、請求する金額や対象期間を整理し、必要に応じて内容証明郵便など、請求した事実と内容を残せる方法を検討します。
退職代行を利用した後に請求する手順
退職代行を利用した後でも、次の順番で準備すれば未払い残業代の請求を進められます。
- 未払いの対象期間を確定する。雇用契約書や給与明細を見て、在職期間、給与の締め日、支払日を整理します。
- 勤務時間を記録する。タイムカード、シフト、メール、日記などを日付ごとに並べ、始業・終業時刻、休憩時間、残業の内容を確認します。
- 支払われた金額と本来の金額を比較する。固定残業代や深夜勤務、休日勤務の有無を確認し、未払いと考えられる金額を計算します。
- 会社へ請求する。対象期間、勤務時間、請求額、支払期限を記載し、記録が残る方法で請求します。
- 解決しない場合は相談先を選ぶ。労働基準監督署、弁護士、労働組合などに資料を持参し、対応方法を確認します。
労働基準監督署は、労働基準法違反が疑われる場合の申告先の一つです。ただし、監督署が個人の未払い残業代を必ず計算して回収してくれるとは限りません。会社との交渉や裁判手続きまで進める場合は、弁護士への相談が適しています。
退職代行へ依頼する前に伝えるべきこと
すでに残業代の未払いがあると分かっているなら、退職代行へ申し込む前に「未払い残業代も請求したい」と伝えてください。一般企業のサービスであれば、残業代の交渉は対応できないと説明されることがあります。
残業代請求も同時に任せたい場合は、弁護士が対応するサービスを選ぶか、退職の連絡とは別に残業代請求を弁護士へ依頼します。労働組合の場合は、団体交渉によって対応できる範囲、組合費や解決時の費用、個人での請求との違いを確認しましょう。
また、会社から本人への連絡を止めることと、会社から届く書類や証拠を受け取ることは別です。退職代行の利用後も、離職票、源泉徴収票、給与明細など必要な書類の受け取り方法を確認しておくと安心です。
退職代行後の未払い残業代請求で押さえるポイント
退職代行を利用しても、未払い残業代を請求する権利は原則として失われません。まずは退職前後に勤怠記録と給与資料を保存し、一般の退職代行業者には金額交渉を任せられない点を確認してください。
最初に行うことは、給与明細・勤怠記録・残業を示すメールやチャットを保存し、対象期間と支払日を整理することです。金額や証拠に不安がある場合は、請求期限が過ぎる前に弁護士や労働組合へ相談しましょう。








