派遣社員も、退職代行を利用して退職できます。ただし、退職の意思を伝える相手は派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元です。無期雇用か有期雇用かによって、契約期間中に退職できる条件が変わるため、まず雇用契約書を確認してください。
派遣社員が退職代行を利用するときの結論
派遣社員が退職代行を利用する場合、退職代行業者が派遣元へ退職の意思を伝えます。派遣先で働いていても、給与の支払いや雇用契約の相手が派遣元であれば、退職の連絡先は派遣元です。
- 無期雇用の派遣社員:原則として、退職の意思表示から2週間が経過すると退職できます
- 有期雇用の派遣社員:契約期間の途中で退職するには、やむを得ない事情などが必要になる場合があります
- 派遣先との契約:派遣元と派遣先の間の契約であり、派遣社員の雇用契約とは別です
無期雇用契約の退職については、民法627条が定めています。民法では、期間の定めがない雇用は、原則として退職の意思表示から2週間で終了するとされています。
派遣社員の退職で重要な「無期雇用」と「有期雇用」の違い
退職できるかどうかは、派遣社員という呼び方ではなく、派遣元との雇用契約に期間の定めがあるかで判断します。
| 雇用契約 | 退職の考え方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 無期雇用 | 原則として退職の意思表示から2週間 | 就業規則、退職日、引き継ぎの有無 |
| 有期雇用 | 原則は契約期間満了。ただし、やむを得ない事情などがあれば途中退職できる場合がある | 契約期間、更新の有無、途中退職の事情 |
有期雇用契約では、契約期間の途中で一方的に退職することが常に認められるわけではありません。病気や家族の事情など、契約を続けることが難しい「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条に基づき退職できる可能性があります。
また、1年を超える期間を定めた労働契約では、一定の条件を満たすと、契約期間の初日から1年を経過した後にいつでも退職できる場合があります。詳細な条件は労働基準法137条で確認できます。
派遣先ではなく派遣元へ退職を伝える
派遣社員の雇用主は、通常、実際に働いている派遣先ではなく派遣元です。そのため、退職代行を使う場合も、派遣元に対して退職の意思を伝えてもらいます。
派遣先への出勤をやめたい場合でも、派遣元への退職手続きが完了するまでは、無断欠勤として扱われる可能性があります。退職日や出勤の扱いは、派遣元と確認することが必要です。
退職代行業者に依頼できる範囲
退職代行は、運営主体によって対応できる内容が異なります。一般的な業者は、本人に代わって退職の意思を伝えることはできますが、派遣元と退職条件を交渉することはできません。
| 依頼先 | 退職意思の伝達 | 退職日の交渉や金銭請求 |
|---|---|---|
| 一般の退職代行業者 | 対応できる場合がある | 原則として交渉できない |
| 労働組合が運営する退職代行 | 対応できる | 組合員のための団体交渉として対応できる場合がある |
| 弁護士 | 対応できる | 退職日、未払い賃金、有給休暇、損害賠償などの交渉にも対応できる |
たとえば、派遣元が退職を認めない、未払い給与がある、有給休暇を使いたい、契約途中の退職について争いがあるといった場合は、単なる連絡ではなく交渉が必要になることがあります。その場合は、交渉に対応できる労働組合または弁護士の退職代行を選ぶ必要があります。
退職代行を依頼する前に確認すること
依頼前に、派遣元との雇用契約と、退職代行の対応範囲を確認してください。次の情報を整理しておくと、退職日や手続きの判断がしやすくなります。
- 派遣元の会社名と連絡先
- 無期雇用か有期雇用か
- 有期雇用の場合の契約終了日
- 契約更新の回数と、次回更新の予定
- 給与の未払い、残っている有給休暇の有無
- 健康保険証、社員証、制服、貸与品の返却方法
- 離職票や源泉徴収票など、退職後に必要な書類
特に、派遣先との「派遣契約の終了日」と、派遣社員と派遣元との「雇用契約の終了日」は同じとは限りません。派遣先との契約が終わる予定でも、派遣元との雇用契約が続いている場合があるため、雇用契約書の期間を基準に確認します。
派遣社員が退職代行を利用する手順
- 雇用契約書を確認する:派遣元との契約が無期か有期か、契約期間がいつまでかを確認します。
- 退職代行の運営主体を確認する:一般業者、労働組合、弁護士のどれに当たるかを確認します。
- 依頼内容を伝える:希望する退職日、派遣先への出勤状況、有給休暇、未払い給与、返却物を伝えます。
- 派遣元への連絡を依頼する:派遣先ではなく、雇用主である派遣元に退職の意思を伝えてもらいます。
- 退職後の手続きを確認する:貸与品の返却、給与や離職票などの書類、健康保険や年金の切り替えを確認します。
有期雇用の契約期間中に退職したい場合は、退職代行に依頼しただけで契約上の問題がなくなるとは限りません。契約途中で退職する事情や、派遣元との交渉が必要かどうかを確認してから依頼してください。
派遣社員の退職代行に関する注意点
派遣元が退職の意思を受け取らない場合でも、無期雇用で法律上の退職条件を満たしているかどうかと、会社が「承諾したか」は別の問題です。一方で、有期雇用の場合は契約期間や退職理由によって判断が分かれるため、無期雇用と同じように考えることはできません。
また、「必ず即日退職できる」「どのような契約でも退職できる」と断定する退職代行には注意が必要です。即日から出勤しない扱いにできるか、退職日を前倒しできるか、有給休暇を使えるかは、雇用契約、残日数、派遣元との合意によって変わります。
まとめ
派遣社員は退職代行を利用して退職できます。ただし、連絡先は派遣先ではなく派遣元で、無期雇用か有期雇用かによって退職できる時期や条件が異なります。
まずは雇用契約書で契約期間を確認し、退職日の交渉や未払い給与の請求が必要なら、交渉に対応できる労働組合または弁護士の退職代行を選んでください。








