退職代行は試用期間中でも利用できます。ただし、試用期間だから即日で退職できるとは限りません。雇用契約が「期間の定めなし」か「期間の定めあり」かによって、退職できる時期や手続きが変わります。
試用期間中でも退職代行は利用できる
退職代行は、試用期間中の退職でも利用できます。退職の意思を自分で伝えにくい場合に、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えるサービスです。
ただし、退職代行を使ったからといって、法律上の退職日が自動的に早まるわけではありません。雇用契約の内容に応じた退職のルールを確認する必要があります。
無期雇用なら原則として退職の申し出から2週間で退職できる
試用期間中でも、雇用期間を定めていない「無期雇用」であれば、原則として退職の申し出から2週間が経過すると退職できます。これは、試用期間中かどうかではなく、雇用契約の期間が定められているかによって判断されます。
民法第627条は、期間の定めのない雇用について、解約の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定めています。e-Gov法令検索「民法」
たとえば、退職代行が勤務先へ退職の意思を伝えた日を起点として、2週間後を退職日とする方法があります。ただし、会社と合意できれば、2週間より前の日を退職日とすることも可能です。
就業規則に「1か月前」と書かれている場合
就業規則に「退職の1か月前までに申し出る」と書かれている場合でも、無期雇用について法律上の退職時期が必ず1か月後になるとは限りません。一方で、引き継ぎや会社とのトラブルを避けるため、就業規則の内容を確認したうえで退職日を決めることが大切です。
退職代行に依頼する際は、雇用契約書や就業規則に記載された退職手続き、給与の締め日、会社から指定されている申告方法を伝えてください。
有期雇用なら契約期間の途中で退職できないことがある
雇用契約書に契約期間の開始日と終了日が記載されている「有期雇用」の場合、契約期間の途中で自由に退職できるとは限りません。
有期雇用では、原則として契約期間が終わるまで契約が続きます。ただし、やむを得ない事情がある場合は、契約期間の途中でも退職できる可能性があります。事情の内容や契約条件によって判断が変わるため、退職代行に依頼する前に雇用契約書を確認してください。
なお、1年を超える期間を定めた労働契約では、一定の条件を満たす場合に、契約期間の初日から1年を経過した後はいつでも退職できる制度があります。労働契約の種類や対象外となる契約もあるため、すべての有期雇用に当てはまるわけではありません。e-Gov法令検索「労働基準法」
試用期間かどうかより、雇用契約書の内容を確認する
「試用期間」と書かれていても、それだけで有期雇用になるわけではありません。試用期間後も働き続けることを前提にした無期雇用契約で、最初の数か月だけ試用期間としているケースもあります。
次の項目を雇用契約書や労働条件通知書で確認してください。
- 雇用期間の開始日と終了日が書かれているか
- 「期間の定めなし」または「無期」と記載されているか
- 試用期間の長さと、試用期間中の労働条件
- 退職を申し出る期限や方法
- 給与、交通費、社会保険などの条件
雇用期間の終了日が書かれていなければ無期雇用である可能性がありますが、書類の内容だけで判断できない場合は、退職代行だけでなく労働問題を扱う弁護士や労働組合などに確認してください。
退職代行にできることは運営元によって違う
退職代行は、運営元によって対応できる範囲が異なります。特に、勤務先と退職日や有給休暇、未払い賃金について交渉したい場合は、依頼先の種類を確認する必要があります。
| 運営元 | 主な対応の考え方 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 一般企業 | 本人の退職意思を勤務先へ伝えることが中心 | 退職日の交渉や金銭請求を扱えるか |
| 労働組合 | 団体交渉の形で、退職日や有給休暇などについて交渉できる場合がある | 労働組合としての活動内容や追加料金 |
| 弁護士 | 退職の意思表示に加え、未払い賃金や損害賠償などの法律問題にも対応できる | 相談料、着手金、成功報酬などの費用 |
一般企業が運営する退職代行に、勤務先との交渉や未払い賃金の請求まで依頼できるとは限りません。退職日を早めたい、有給休暇を使いたい、会社から損害賠償を求められているといった場合は、依頼前に対応範囲を確認してください。
試用期間中に退職代行を使う前の手順
退職代行へ依頼する前に、雇用契約と退職希望日を整理しておくと、手続きが進みやすくなります。
- 雇用契約書や労働条件通知書で、無期雇用か有期雇用かを確認する
- 試用期間の終了日、退職手続き、給与の締め日を確認する
- 退職希望日と、出勤を続けられるかどうかを決める
- 有給休暇の残日数、未払い賃金、会社から返却を求められている物を整理する
- 退職代行の運営元と、勤務先との交渉が可能かを確認する
- 依頼後は、会社の備品や健康保険証などの返却方法を確認する
退職代行に伝える情報には、会社名、所属部署、担当者名、入社日、試用期間、退職希望日、雇用契約の期間、貸与品の有無などがあります。退職代行から求められた資料を準備しておくと、勤務先への連絡内容を整理しやすくなります。
会社に退職を断られた場合はどうなる?
無期雇用で、法律上の退職の要件を満たしている場合、会社が「退職を認めない」と言っただけで、退職できなくなるわけではありません。ただし、退職日や有給休暇の扱い、貸与品の返却などについては別途確認が必要です。
一方、有期雇用の契約途中で退職する場合や、会社から損害賠償を求められた場合は、契約内容や事情によって対応が変わります。退職代行業者が交渉できないケースもあるため、必要に応じて弁護士などへ相談してください。
なお、試用期間中であっても、働いた分の賃金を受け取る権利はあります。退職後の給与の支払日、源泉徴収票、雇用保険に関する書類などの扱いも、依頼前に確認しておくと安心です。
試用期間中の退職で最初に確認すること
試用期間中でも退職代行は利用できます。まず雇用契約書を見て、無期雇用か有期雇用かを確認してください。
無期雇用なら、原則として退職の申し出から2週間で退職できます。有期雇用なら契約期間途中の退職に条件があるため、契約書の内容と退職理由を整理し、必要なら交渉や法律相談に対応できる依頼先を選ぶことが重要です。








