退職代行はシフト制の仕事でも利用できる?

退職代行はシフト制の仕事でも利用できる?

退職代行は、シフト制の仕事でも利用できます。正社員だけでなく、アルバイトやパートでも利用できます。ただし、シフト制かどうかで退職できるかが決まるのではなく、無期契約か有期契約か、退職希望日までの期間、すでに決まっているシフトの扱いによって対応が変わります。

シフト制でも退職代行を利用できる理由

退職代行は、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えるサービスです。シフトの提出方法や勤務日数にかかわらず、退職の意思を伝えること自体はできます。

無期雇用の従業員は、法律上、退職の申し入れから原則2週間が経過すると退職できます。民法では、期間の定めがない雇用について、解約の申し入れから2週間で終了すると定めています。

e-Gov法令検索「民法」第627条

ただし、就業規則に退職の申し出時期が定められている場合や、会社との調整が必要な場合があります。退職日やシフトの扱いを確実に決めたい場合は、弁護士に相談できる退職代行を選ぶと判断しやすくなります。

シフト制の退職で確認する3つの条件

1. 雇用契約が無期契約か有期契約か

雇用期間の定めがない無期契約なら、原則として2週間前の申し入れで退職できます。一方、契約期間が決まっている有期契約では、契約途中の退職が無期契約と同じ扱いになるとは限りません。

有期契約の途中で退職する場合は、やむを得ない事由が必要になることがあります。契約期間や更新回数によって扱いが異なるため、雇用契約書や労働条件通知書を確認してください。

なお、1年を超える期間の有期労働契約については、一定の条件を満たす場合、契約期間の初日から1年を経過した後は、いつでも退職できるとされています。ただし、対象外となる契約もあるため、個別の確認が必要です。

e-Gov法令検索「労働基準法」第137条

2. 退職希望日までにシフトが入っているか

退職代行を利用したからといって、すでに決まっているシフトが自動的に取り消されるわけではありません。退職日まで勤務するのか、残りのシフトを休むのか、年次有給休暇を使うのかを整理する必要があります。

退職代行へ依頼する際は、次の内容を伝えましょう。

  • 最後に出勤できる日
  • 退職を希望する日
  • 退職日までに入っているシフト
  • 残っている年次有給休暇の有無
  • 制服、鍵、名札など返却が必要な物
  • 給与明細や離職票など、受け取りたい書類

退職日まで勤務する予定がない場合でも、会社との合意が必要な部分があるため、無断欠勤にすれば解決すると考えないことが大切です。

3. 退職代行業者が対応できる範囲

退職代行の担当者ができることは、サービスの運営者によって異なります。一般的な業者は、本人の退職意思を勤務先へ伝えることはできますが、退職日の交渉、シフトの変更、未払い賃金の請求などを行う権限はありません。

会社と条件を交渉する場合や、賃金・退職金・損害賠償などの請求を行う場合は、弁護士による対応が必要になることがあります。非弁護士が報酬を得て法律事件の代理や和解などを行うことは、弁護士法で制限されています。

e-Gov法令検索「弁護士法」第72条

依頼先 退職意思の伝達 会社との交渉 未払い賃金などの請求
一般の退職代行業者 対応できる場合がある 原則として対応できない 対応できない
労働組合が運営する退職代行 対応できる 団体交渉として対応できる範囲がある 個別の請求は別途確認が必要
弁護士 対応できる 対応できる 対応できる

実際の対応範囲は、各サービスの契約内容や担当者の資格によって異なります。特に「シフトを外してほしい」「今日付で辞めたい」「有給休暇を使いたい」といった希望がある場合は、申し込み前に交渉まで対応できるか確認してください。

シフトが決まった後でも退職できる?

シフトが決まっていることだけを理由に、退職できなくなるわけではありません。ただし、退職日までの勤務をどうするかは別の問題です。

たとえば、無期契約のアルバイトが退職を申し入れ、2週間後を退職日とする場合、その2週間の間に入っているシフトがあれば、出勤するのか、休暇を取得するのか、会社と調整することになります。

退職日より前のシフトを一方的に欠勤すると、会社から連絡が来たり、引き継ぎや返却物の対応を求められたりする可能性があります。損害賠償が必ず発生するという意味ではありませんが、無断欠勤を前提に依頼するのは避けた方がよいでしょう。

「今日で辞めたい」場合はどうなる?

シフト制であっても、退職代行に当日依頼すること自体はできます。しかし、依頼した当日や翌日から出勤しなくてよいと必ず決まるわけではありません。

当日から出勤しない方法としては、会社との合意、年次有給休暇の取得、やむを得ない事情の確認などが考えられます。無期契約でも、法律上の原則的な退職日は申し入れから2週間後であるため、即日退職を希望する場合は、その方法を退職代行業者や弁護士に確認してください。

年次有給休暇が残っている場合でも、取得日数や手続きによって結果が変わります。有給休暇を使えば必ず当日から出勤不要になると決めつけず、残日数と退職日を確認しましょう。

退職代行を依頼する前に準備するもの

シフト制の仕事では、勤務先との連絡を減らすためにも、勤務状況を整理しておくとスムーズです。

  1. 雇用契約書や労働条件通知書で、契約期間を確認する
  2. 就業規則で、退職の申し出時期を確認する
  3. 退職希望日と最後に出勤できる日を決める
  4. 退職日までの確定シフトを確認する
  5. 有給休暇の残日数を確認する
  6. 給与、交通費、制服、鍵、備品、退職関係書類の希望を整理する
  7. 会社と交渉が必要か、意思を伝えるだけで足りるかを判断する

契約書が手元にない場合は、給与明細、雇用開始時のメール、シフト表なども確認材料になります。ただし、契約期間や有給休暇の残日数が分からない場合は、未確認のまま断定せず、勤務先や専門家への確認が必要です。

シフト制の人が退職代行を選ぶときの確認項目

申し込む前に、次の点を確認してください。

  • アルバイトやパートの依頼に対応しているか
  • 退職の意思を伝えるだけでなく、退職日やシフトの交渉にも対応できるか
  • 有給休暇の取得について対応できるか
  • 会社から連絡が来た場合の対応方針が明記されているか
  • 未払い給与や退職金の請求が必要な場合、弁護士に相談できるか
  • 料金に含まれる業務と、追加料金が必要な業務は何か

退職の意思を伝えるだけなら一般の退職代行でも足りる場合があります。一方、シフトの調整、有給休暇、未払い賃金、会社からの損害賠償請求などが関係する場合は、交渉できる労働組合や弁護士への依頼を検討してください。

退職代行はシフト制の仕事でも利用できます。まず雇用契約が無期か有期かを確認し、確定しているシフト、退職希望日、有給休暇の残日数を整理してください。そのうえで、意思を伝えるだけでよいのか、会社との交渉まで必要なのかに合う依頼先を選ぶことが重要です。