退職代行を利用しただけで、損害賠償が認められるわけではありません。会社から請求された場合は、無視せず、請求の内容と根拠を確認したうえで、早めに弁護士へ相談してください。
ただし、退職代行を使ったこととは別に、会社の物を壊した、機密情報を持ち出した、無断欠勤によって具体的な損害を発生させたなどの事情があれば、損害賠償を請求される可能性はあります。請求書が届いた段階では、支払義務の有無や金額が確定したとは限りません。
退職代行を利用しただけで損害賠償を請求されるのか
退職代行を利用したことだけを理由に、直ちに損害賠償責任が生じるとはいえません。期間の定めがない労働契約では、民法上、一定の手続によって退職の申し入れをすることが認められています。
民法627条は、期間の定めがない雇用について、解約の申し入れから原則として2週間が経過すると契約が終了すると定めています。ただし、月給制などでは申入れの時期に関する扱いが問題になることがあるため、契約内容や退職日によって判断が変わります。
損害賠償が問題になる主なケース
会社が損害賠償を請求するには、一般に、従業員の行為、会社に発生した損害、その行為と損害との関係などを具体的に示す必要があります。会社が「急に辞められて困った」と主張するだけで、請求額全額が認められるとは限りません。
| 会社が主張しやすい内容 | 確認すべき点 |
|---|---|
| 無断欠勤による損害 | 欠勤と損害の内容、損害額、欠勤に正当な理由がなかったか |
| 会社の物品や設備の破損 | 破損の事実、故意または過失の有無、修理費や買い替え費用の根拠 |
| 顧客情報・営業秘密の持ち出し | 何を持ち出したのか、利用や漏えいがあったのか、会社の管理状況 |
| 競合他社への転職 | 競業避止義務の内容、期間・地域・職種の範囲、必要性や合理性 |
| 研修費用や資格取得費用 | 費用の性質、返還に関する契約、実質的に違約金となっていないか |
特に、退職や一定期間の勤務を理由に、あらかじめ違約金や損害賠償額を決めておくことは、労働基準法16条で禁止されています。ただし、実際に発生した損害について、個別の事情に基づく請求まで一律に否定されるわけではありません。
会社から請求されたときに最初にすること
- 請求書やメールを保存する。請求書、内容証明郵便、メール、メッセージの画面を削除せず、受け取った日も記録します。
- すぐに支払う、または請求を認める返事をしない。「支払います」「自分の責任です」などの発言が、後の交渉で不利に扱われる可能性があります。返答が必要な場合も、事実確認前に金額や責任を認めないようにします。
- 請求の内訳を確認する。損害の発生日、原因、金額の計算方法、契約上の根拠、支払期限を確認します。内訳がなく「迷惑料」などとだけ書かれている場合は、何の費用なのか判断できません。
- 退職代行とのやり取りを確認する。退職日、出勤の有無、会社から返却を求められた物、貸与品の返却方法などを確認します。退職代行が会社に伝えた内容も、開示できる範囲で保存しておきます。
- 請求書一式を持って弁護士に相談する。請求額が少額でも、会社が訴訟を起こす可能性や、機密情報・競業避止義務が関係する場合は、労働問題を扱う弁護士に相談したほうが安全です。
会社に返事をするときの注意点
返事を求められても、電話だけで詳しい説明を受けたり、その場で示談に応じたりする必要はありません。まずは、請求の根拠と内訳を文書で示すよう求めます。
たとえば、次のように、責任を認めずに受領だけを伝える方法があります。
「請求書を受領しました。内容を確認するため、損害の発生原因、金額の内訳、契約上の根拠が分かる資料をご提示ください。現時点で、請求内容や支払義務を認めるものではありません。」
これは一般的な文例であり、実際の返答は請求内容によって変わります。すでに弁護士へ相談している場合は、会社への返答方法も弁護士に確認してください。
退職代行業者が対応できる範囲にも注意する
退職代行業者が、退職の意思を伝えるだけなのか、会社と条件交渉まで行えるのかは、運営主体によって異なります。未払い賃金、損害賠償、退職日、和解金などについて、本人の代理人として交渉するには、弁護士資格が問題になります。
会社から損害賠償を請求された後は、退職代行業者だけで解決しようとせず、弁護士に相談してください。退職代行業者が対応できる範囲を超えている場合、会社との交渉を任せられないことがあります。
裁判所から書類が届いた場合は無視しない
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、会社からの請求書とは対応が異なります。書類に記載された期限までに対応しないと、反論していないものとして手続が進む可能性があります。
裁判所から届いた書類は、受け取った当日か翌営業日を目安に弁護士へ見せてください。封筒や同封書類も含めて保管し、電話で会社に「支払います」と約束する前に専門家へ相談します。
請求が認められにくいと考えられる例
次の事情があっても、必ず請求が否定されるわけではありません。しかし、会社の主張だけで損害賠償の支払義務が決まるわけではないため、個別に確認する必要があります。
- 退職代行を使ったことだけを理由に、高額な違約金を請求されている
- 「人手不足になった」「採用や教育に費用がかかった」など、具体的な損害額が示されていない
- 退職後の人員補充費用や売上減少を、すべて退職者の負担としている
- 契約書に返還条項があるものの、実質的に退職を妨げる違約金となっている
- 会社の備品を返却済みなのに、返却していないとして請求されている
一方で、会社の物を故意に壊した、顧客情報を持ち出した、退職前に無断でデータを削除したなど、退職代行とは別の問題がある場合は、請求が認められる可能性があります。事実と異なる点がある場合は、証拠を整理して弁護士に伝えてください。
退職前後に保存しておきたい証拠
会社の請求に反論できるかは、退職の経緯や損害の内容を確認できる資料によって変わります。次の資料を、会社の機密情報を不必要に持ち出さない範囲で保存します。
- 雇用契約書、就業規則、誓約書
- 退職届や退職代行とのやり取り
- 会社からの請求書、メール、チャット、電話の記録
- 貸与品を返却したことが分かる配送記録や受領記録
- 給与明細、勤怠記録、休暇や欠勤に関する連絡
- 会社の主張と異なる事実を示す写真、領収書、メッセージ
ただし、顧客名簿や営業資料などを自分の端末へ無断でコピーして保管するのは避けてください。証拠を残す必要がある場合も、方法を弁護士に確認するのが安全です。
結論:請求を無視せず、支払う前に根拠を確認する
退職代行を利用しただけで、会社の損害賠償請求がそのまま認められるわけではありません。ただし、物品の破損や情報漏えいなど、退職代行とは別の違法行為や契約違反があれば、責任が問題になることがあります。
請求されたら、まず書類とやり取りを保存し、請求の原因・金額・契約上の根拠を確認してください。支払いや責任を認める返事をする前に、請求書一式を持って弁護士へ相談することが最初の対応です。








