退職代行は契約社員でも利用できる?

退職代行は契約社員でも利用できる?

退職代行は、契約社員でも利用できます。ただし、契約期間の途中で辞められるかは、契約が「期間の定めあり」か、やむを得ない事情があるか、契約期間が1年を超えるかなどで変わります。退職代行を使えば契約上の制限がなくなるわけではないため、まず労働契約書や雇用条件通知書を確認しましょう。

契約社員でも退職代行を利用できる

退職代行は、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトなども利用できます。本人に代わって退職の意思を伝えるサービスのため、雇用形態だけを理由に利用できないわけではありません。

ただし、退職代行ができることは運営者の種類によって異なります。本人に代わって退職の意思を伝えるだけなのか、会社との交渉までできるのかを確認してください。

退職代行の運営者 一般的にできること 注意点
一般企業 退職の意思を会社へ伝えること 退職日や有給休暇、未払い賃金などの交渉はできません
労働組合 退職の意思を伝えること、団体交渉 対応できる交渉の範囲を事前に確認します
弁護士 退職の意思表示、会社との交渉、紛争への対応 料金や対応範囲が事務所ごとに異なります

会社と退職日や有給休暇の取得、損害賠償などについて話し合う必要がある場合は、交渉に対応できる労働組合または弁護士への依頼を検討します。一般企業が報酬を受けて法律上の交渉を行うことはできないため、サービスの対応範囲を確認することが大切です。

契約期間の途中で辞められるかは契約内容で決まる

契約社員の契約期間がまだ残っている場合、原則として期間満了までは契約が続きます。期間の定めがある労働契約では、やむを得ない事由があるときに契約期間の途中で退職できるとされています。

民法第628条は、期間の定めがある雇用について、やむを得ない事由がある場合には契約を解除できると定めています。具体的な事情が該当するかは、健康状態、職場でのハラスメント、家族の事情などを含めて個別に判断されます。

民法第628条

たとえば、次のような事情がある場合は、契約途中の退職について検討しやすくなります。

  • 病気やけがなどにより、働き続けることが難しい
  • 契約内容と実際の業務が大きく違っている
  • 賃金が支払われないなど、会社側に重大な問題がある
  • ハラスメントなどにより、就業を続けることが難しい
  • 家族の介護など、勤務を続けられない事情がある

ただし、退職代行業者が事情を聞いただけで、契約途中の退職が必ず認められるとは限りません。会社と法的な主張を交渉する必要がある場合は、弁護士などに相談できるサービスを選びます。

1年を超える契約では、1年経過後に退職できる場合がある

契約期間が1年を超える労働契約を結び、契約期間の初日から1年を経過している場合、一定の例外を除き、労働者はいつでも退職できるとされています。

これは、労働基準法第137条に定められたルールです。ただし、高度な専門的知識などを持つ労働者との契約や、満60歳以上の労働者との契約などは対象外となる場合があります。

労働基準法第137条

たとえば、3年間の契約を結んでいて、契約開始から1年が過ぎている場合は、労働基準法第137条の対象になるかを確認できます。一方、契約開始からまだ1年が経っていない場合や、契約期間が1年以下の場合は、この規定だけを理由にいつでも辞められるとは限りません。

契約満了で辞めるなら、途中退職より進めやすい

契約期間の終了日が近く、更新しない意思を伝えるだけであれば、契約満了による退職として進められる可能性があります。契約社員は、契約期間が終わった後に更新しない方法と、契約期間の途中で退職する方法を区別して考えます。

ただし、契約更新の有無や更新回数、会社から更新を期待させる説明があったかなどによって、雇止めに関する問題が生じることがあります。会社から更新を求められている、何度も契約を更新している、長期間働いているといった場合は、単純に「契約満了だから問題ない」とは判断できません。

契約満了で辞めたい場合は、次の内容を退職代行へ伝えると確認が進みます。

  • 現在の契約期間と契約終了日
  • 契約を更新する予定があるか
  • 過去の更新回数
  • 会社から更新を求められているか
  • 契約書に更新や退職に関する記載があるか

退職代行を依頼する前に確認すること

契約社員が退職代行を利用する前は、契約期間と会社とのやり取りを確認します。確認できる資料が多いほど、契約途中の退職に関する判断をしやすくなります。

  1. 雇用契約書や労働条件通知書を確認する
    契約期間、更新の有無、退職に関する記載を確認します。
  2. 契約終了日を確認する
    契約満了までの期間がどれくらい残っているかを把握します。
  3. 退職理由や事情を整理する
    健康上の問題、ハラスメント、業務内容の相違などがある場合は、メールや記録も保存します。
  4. 有給休暇や未払い賃金の有無を確認する
    会社との交渉が必要になりそうな内容を整理します。
  5. 退職代行の対応範囲を確認する
    意思を伝えるだけなのか、退職日や有給休暇について交渉できるのかを確認します。

契約書が手元にない場合でも、退職代行への相談自体はできます。ただし、契約期間や更新条件が分からないままでは、契約途中の退職について正確に判断できません。給与明細、会社からのメール、契約更新書類なども確認できる資料になります。

会社から「契約社員は退職できない」と言われたら

契約期間中だからといって、どのような場合でも退職できないわけではありません。一方で、契約期間が残っている場合に、正社員と同じように自由に退職できるとも限りません。

会社から退職を拒否された場合は、次の点を確認します。

  • 契約期間が残っているか
  • 1年を超える契約で、契約開始から1年が経過しているか
  • 契約途中で退職するやむを得ない事情があるか
  • 会社と退職日や有給休暇について交渉する必要があるか

会社から損害賠償を請求すると言われた、退職に応じないだけでなく脅迫や嫌がらせを受けている、未払い賃金があるといった場合は、一般企業の退職代行では対応できない可能性があります。交渉や法的な対応が必要なときは、弁護士への相談が適しています。

契約社員が退職代行を使うときの判断

契約社員でも退職代行は利用できます。ただし、契約期間中の退職は、契約満了で辞める場合よりも確認事項が増えます。

まずは契約書で契約終了日と更新条件を確認し、契約満了で辞めるのか、契約途中で辞めるのかを整理してください。契約途中で、会社との交渉や未払い賃金などの対応が必要なら、交渉に対応できる労働組合または弁護士を選ぶことが重要です。