退職代行は、新卒社員でも利用できます。新卒で入社したばかりであることや、試用期間中であることだけを理由に、退職代行の利用が禁止されるわけではありません。
ただし、入社前の内定辞退なのか、入社後の退職なのか、無期雇用か有期雇用かによって手続きや退職時期が変わります。また、退職代行業者が会社とどこまで話せるかも、運営元の種類によって異なります。
新卒でも退職代行を利用できる理由
退職代行は、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えるサービスです。新卒社員だけを対象外にする法律上の決まりはなく、入社直後でも利用できます。
期間の定めがない雇用契約であれば、民法627条により、原則として退職の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了します。就業規則に「1か月前までに申し出る」などの定めがある場合でも、契約の種類や会社との合意によって扱いが変わるため、退職日を一律に決めつけないことが大切です。
民法の第627条では、期間の定めがない雇用について、解約の申入れから2週間で終了する仕組みが定められています。
試用期間中でも退職代行を使える?
試用期間中でも、退職代行の利用は可能です。試用期間は、会社が適性を確認する期間として設けるものですが、試用期間だから退職できないという意味ではありません。
ただし、試用期間中でも雇用契約自体は成立しています。無断欠勤を続けるのではなく、退職の意思と希望日を会社に伝え、貸与品の返却や引き継ぎを整理する必要があります。
「研修を受けたから辞められない」「入社したばかりだから損害賠償を請求される」と会社から言われても、それだけで退職できなくなるわけではありません。一方で、実際に損害賠償を請求されるか、請求が認められるかは、具体的な契約や行為によって判断されます。
入社前は「退職」ではなく内定辞退になる
まだ入社しておらず、勤務も始めていない場合は、通常の退職ではなく内定辞退や入社辞退として扱われる可能性があります。
内定の成立状況や会社から受け取った書類によって法的な扱いが変わるため、「退職代行を使えば入社前の手続きもすべて同じ」とは限りません。入社前に辞退する場合は、退職代行へ依頼する前に、雇用契約書や内定通知書の内容を確認してください。
正社員と有期契約社員では退職時期が違う
新卒社員でも、雇用契約が無期契約か有期契約かによって、退職のルールが変わります。
| 雇用契約 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 期間の定めがない契約 | 原則として、退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了します。 |
| 期間の定めがある契約 | 契約期間の途中で辞めるには、やむを得ない事由などが必要になる場合があります。 |
有期契約では、契約期間の満了日に退職する方法もあります。契約期間の途中で退職できるかは、契約期間、退職理由、契約書の内容などによって変わります。
1年を超える期間の有期労働契約を結び、契約期間の初日から1年を経過している場合などには、労働者が申し出ることでいつでも退職できる場合があります。自分の契約が該当するかは、労働基準法第137条も含めて確認してください。
退職代行業者によってできることが違う
退職代行を選ぶときは、料金だけでなく、運営元が何をできるかを確認してください。
| 運営元 | 主にできること |
|---|---|
| 一般企業 | 本人の退職意思を会社へ伝えること。退職日の交渉や未払い賃金の請求など、法律上の交渉をできるとは限りません。 |
| 労働組合 | 組合として会社と団体交渉できる場合があります。対応範囲は組合の案内を確認する必要があります。 |
| 弁護士 | 退職に関する交渉、未払い賃金や有給休暇などの請求、トラブルへの対応を依頼できます。依頼できる範囲と費用は弁護士ごとに異なります。 |
一般企業の退職代行が会社へ退職の意思を伝えること自体と、会社と退職日や賃金などを交渉することは別です。会社との交渉が必要になりそうなら、弁護士または団体交渉に対応する労働組合を選ぶ必要があります。
弁護士でない者が報酬を得て法律事件の代理や和解などを行うことは、弁護士法72条の規制対象となる場合があります。依頼前に、運営元と対応できる業務を確認しましょう。
新卒が退職代行を依頼する前に確認すること
退職代行を使う前に、次の情報を整理しておくと、退職日や会社への連絡内容を確認しやすくなります。
- 雇用契約書や労働条件通知書で、無期契約か有期契約かを確認する。
- 入社前の内定辞退なのか、入社後の退職なのかを区別する。
- 希望する退職日と、退職日まで出勤できるかを決める。
- 未払いの給与、残っている有給休暇、会社からの貸与品を整理する。
- 退職日や賃金について会社との交渉が必要かを考え、運営元の対応範囲を確認する。
健康上の問題、ハラスメント、長時間労働、給与の未払いなどがある場合は、単に退職の意思を伝えるだけでなく、証拠の保管や金銭請求が必要になることがあります。この場合は、交渉や請求に対応できる弁護士などへの相談を検討してください。
新卒の退職代行利用で注意したいこと
退職代行を利用しても、会社からの連絡がすべて止まるとは限りません。会社から本人への連絡を控えてほしいと伝えることはできますが、貸与品の返却や書類の受け取りなどで、本人への確認が必要になる場合があります。
また、退職代行を使ったことだけで、転職先に自動的に知られるわけではありません。ただし、前職の在籍期間や退職理由を応募先から確認された場合に、事実と異なる説明をすると、別のトラブルにつながる可能性があります。
退職代行の利用を決めたら、雇用契約の種類、入社前か入社後か、会社との交渉が必要かの3点を先に確認してください。新卒でも利用できますが、状況に合う運営元を選ぶことが重要です。








