退職代行は管理職でも利用できる?

退職代行は管理職でも利用できる?

退職代行は、管理職でも利用できます。管理職であることだけを理由に、退職代行の利用が禁止されるわけではありません。ただし、雇用されている「管理職」なのか、会社法上の取締役などの「役員」なのかで、退職の手続きや注意点が変わります。

管理職でも退職代行を利用できる理由

部長、課長、店長などの管理職であっても、会社と雇用契約を結んで働く従業員であれば、退職の意思を伝えることはできます。退職代行は、本人に代わって勤務先へ退職の意思や希望を伝えるサービスです。

期間の定めがない雇用契約では、民法上、退職の意思表示から原則として2週間が経過すると雇用契約が終了します。根拠は、民法第627条です。

そのため、管理職でも「後任が決まるまで退職できない」「部下の引き継ぎが終わるまで辞められない」と一方的に決められるとは限りません。ただし、就業規則や雇用契約、退職日、有給休暇の残日数などによって、実際の進め方は変わります。

管理職が退職代行を使うときに確認したい条件

退職代行を依頼する前に、次の条件を確認してください。特に、契約期間の有無と自分の役職の法的な位置づけが重要です。

確認項目 判断に関係する内容
雇用契約の期間 期間の定めがない契約か、契約期間の途中で辞める有期契約か
役職の種類 部長・課長などの従業員としての管理職か、取締役などの会社役員か
退職希望日 法律上の退職可能時期、有給休暇、会社との合意の有無
会社の財産や情報 鍵、パソコン、カード、顧客情報、営業資料などの返却方法
引き継ぎの範囲 管理職として担当していた業務や部下の情報をどのように整理するか

期間の定めがない雇用契約の場合

正社員など、期間の定めがない雇用契約であれば、退職代行を通じて退職意思を伝えることは一般に可能です。退職日を会社と合意する場合もありますが、合意できないときは民法上の期間を基準に判断します。

ただし、就業規則に「退職の1か月前までに申し出る」などの規定がある場合があります。この規定がどのように適用されるかは、契約内容や個別の事情によって異なるため、退職日を確定する前に確認が必要です。

有期雇用契約の場合

契約社員など、雇用期間が決まっている場合は、期間の途中で自由に退職できるとは限りません。やむを得ない事情がある場合など、契約内容や事情に応じた判断が必要です。

契約満了日に退職するのか、期間の途中で辞めるのかによって扱いが変わるため、雇用契約書に記載された契約期間を確認してください。

管理職が退職代行へ依頼できることと、できないこと

退職代行が対応できる範囲は、運営者が弁護士か、弁護士でない民間業者かによって異なります。

依頼先 対応できる範囲の目安
弁護士 退職意思の伝達に加え、会社との交渉や未払い賃金・有給休暇などの法律問題への対応
弁護士以外の退職代行業者 本人の退職意思や希望を会社へ伝えること。会社との交渉は原則としてできない
労働組合が運営する退職代行 組合員として、団体交渉の範囲で会社と交渉できる場合がある

弁護士でない者が、報酬を得て会社と法律上の交渉をすることは、弁護士法第72条との関係で問題になる可能性があります。会社が退職日や有給休暇の取得をめぐって争う可能性がある場合は、運営者の資格と対応範囲を確認してください。根拠は弁護士法第72条です。

たとえば、民間業者に「会社と退職日を交渉してほしい」「未払いの管理職手当を請求してほしい」と依頼しても、対応できないことがあります。依頼前に、意思を伝えるだけなのか、交渉まで依頼できるのかを確認することが大切です。

管理職ならではの注意点

引き継ぎをしないと退職できないとは限らない

管理職には、一般社員より広い業務上の責任がある場合があります。しかし、責任が重いことだけを理由に、退職そのものを無期限に止められるわけではありません。

一方で、会社の貸与品や業務資料を返さない、顧客情報を持ち出す、後任に必要な情報を故意に隠すといった行為は、退職とは別の問題になる可能性があります。退職代行を使う場合も、返却物と引き継ぎ情報を一覧にしておくと、トラブルを減らせます。

「管理監督者」でも、退職できないわけではない

労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間や休日に関する規定の一部が適用されないことがある立場です。しかし、管理監督者に当たるかどうかと、退職代行を利用できるかどうかは別の問題です。

役職名が管理職でも、労働時間や権限、待遇などの実態によって法的な扱いが異なることがあります。未払いの残業代や役職手当なども問題になっている場合は、退職代行業者ではなく、弁護士への相談が適することがあります。

取締役などの役員は、従業員の退職と手続きが異なる

取締役、監査役、執行役など、会社法上の役員に就いている場合は、単に従業員として退職届を出すだけでは足りないことがあります。役員としての辞任と、従業員としての退職が別に扱われる場合があるためです。

また、役員の人数や会社の機関設計によっては、辞任後も後任が就任するまで権利義務を持つ取締役として扱われることがあります。自分が役員に該当するか分からない場合は、登記上の地位や就任時の書類を確認し、弁護士などに相談してください。

退職代行を利用する前に準備すること

管理職の場合は、通常の従業員よりも返却物や引き継ぎ事項が多くなりやすいため、次の順番で準備すると進めやすくなります。

  1. 雇用契約書、就業規則、給与明細を確認し、雇用期間、退職の申し出、賃金や有給休暇に関する記載を確認する。
  2. 自分が従業員としての管理職なのか、取締役などの役員なのかを確認する。
  3. 退職希望日、最終出勤日、有給休暇の取得希望、会社からの連絡方法を整理する。
  4. パソコン、スマートフォン、鍵、社員証、カード、書類などの返却物を一覧にする。
  5. 担当業務、取引先、進行中の案件、期限、保管場所などを、持ち出し禁止の情報に注意して整理する。
  6. 退職代行の運営者が、退職意思の伝達だけでなく、会社との交渉にも対応できるかを確認する。

会社から損害賠償を請求すると言われている、未払い賃金がある、競業避止義務や秘密保持義務をめぐる問題があるといった場合は、退職日だけでなく法律上の争点も確認する必要があります。

管理職の退職代行は「役職」と「契約内容」で判断する

部長や課長など、会社に雇用されている管理職であれば、退職代行を利用できる可能性があります。管理職だから退職できないのではなく、雇用契約の期間、退職希望日、引き継ぎや返却物の整理によって対応が変わります。

ただし、取締役などの役員は、従業員の退職とは別の手続きが必要になる場合があります。まずは雇用契約書と役員登記の有無を確認し、会社との交渉が必要なら、交渉に対応できる弁護士または労働組合かどうかを確認してから依頼してください。