正社員でも、退職代行を利用して退職できます。正社員の多くは、期間の定めがない「無期労働契約」を結んでいるため、本人に代わって退職の意思を伝えてもらうことが可能です。
ただし、退職代行業者ができる範囲は運営者によって異なります。会社との交渉まで依頼したい場合は、弁護士が運営する退職代行を選ぶ必要があります。
正社員が退職代行を利用して退職できる理由
正社員の無期労働契約は、本人が退職の意思を示してから一定期間が経過すると終了します。民法では、期間の定めがない雇用は、原則として退職の申し入れから2週間で終了すると定められています。
民法第627条では、雇用期間を定めていない場合の解約申し入れについて規定されています。
退職代行は、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。退職の意思そのものは本人のものなので、退職代行を利用したことだけを理由に、正社員が退職できなくなるわけではありません。
正社員の退職に必要な期間は2週間?
法律上の原則は2週間ですが、実際の退職日が必ず2週間後になるとは限りません。会社との合意、有給休暇の取得、就業規則、業務の引き継ぎ状況などによって扱いが変わります。
法律上の原則
無期労働契約では、退職の意思表示から2週間が経過すれば退職できるのが原則です。会社が退職を認めない場合でも、退職の意思表示自体が無効になるわけではありません。
ただし、退職日までに出勤する必要があるか、有給休暇を使えるか、会社から損害賠償を請求されるかといった個別の問題は、退職の意思表示とは別に判断されます。
就業規則で「1か月前」と定められている場合
会社の就業規則に「退職する場合は1か月前までに申し出る」と書かれていることがあります。この規定があっても、無期労働契約の退職について法律上の原則が直ちに変わるとは限りません。
一方で、急な退職によって引き継ぎに問題が生じるなど、会社との間でトラブルになる可能性はあります。退職日や引き継ぎについて交渉が必要な場合は、退職代行業者ではなく、交渉ができる弁護士への依頼を検討してください。
退職代行業者と弁護士の違い
会社へ退職の意思を伝えるだけなら、一般の退職代行業者でも対応できる場合があります。しかし、退職日、有給休暇、未払い賃金、損害賠償などについて会社と交渉する行為は、法律上の問題になります。
| 依頼先 | できることの目安 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 一般の退職代行業者 | 本人の退職意思を会社へ伝える | 会社との交渉をせず、退職の連絡だけを任せたい場合 |
| 労働組合が運営する退職代行 | 団体交渉として扱える範囲で、退職日や有給休暇などを交渉する | 労働組合の加入やサービス条件を確認したうえで、一定の交渉を依頼したい場合 |
| 弁護士が運営する退職代行 | 退職の連絡、会社との交渉、未払い賃金や損害賠償などの法律問題への対応 | 会社と争いになる可能性がある場合や、金銭請求も依頼したい場合 |
弁護士でない者が、報酬を得て法律事件について代理・和解などを行うことは、弁護士法で制限されています。退職代行を選ぶときは、「退職の意思を伝えるだけなのか」「会社との交渉まで対応できるのか」を確認してください。
弁護士法第72条では、弁護士でない者が報酬を得て法律事務を取り扱うことについて定めています。
正社員が退職代行を利用するときの確認事項
依頼前に、退職日、残っている有給休暇、給与の未払い、会社から返却を求められている物を整理しておくと、退職代行へ希望を伝えやすくなります。
- 雇用契約が無期契約か、有期契約か
- 希望する退職日
- 残っている有給休暇の日数
- 未払いの給与や残業代があるか
- 健康保険証、社員証、制服、パソコンなどの返却物
- 離職票や源泉徴収票など、退職後に必要な書類
- 会社との交渉が必要か
有給休暇を使って退職日まで出勤しない形にしたい場合は、退職日と有給休暇の扱いを会社へどのように伝えるかが重要です。希望どおりになるとは限らないため、依頼前に対応範囲と追加料金の有無を確認してください。
契約社員など有期契約の正社員は扱いが違う
「正社員」という呼び方だけでは、契約期間の有無を判断できません。雇用契約書や労働条件通知書を確認し、契約期間が定められているかを確認してください。
契約期間が決まっている有期労働契約では、契約途中の退職は無期労働契約と同じようには扱われません。やむを得ない事由がある場合を除き、契約期間中に一方的に退職すると、会社から契約違反を主張される可能性があります。
ただし、1年を超える期間を定めた労働契約で、契約期間の初日から1年を経過している場合など、一定の条件を満たすと退職できる場合があります。詳しい条件は、労働基準法第137条で確認できます。
有期契約の途中で退職したい場合や、会社から損害賠償を求められている場合は、一般の退職代行業者ではなく、弁護士などに契約内容を確認してもらうほうが適切です。
退職代行を利用しても退職できない可能性があるケース
次のような場合は、退職代行を申し込めば必ず希望どおりに解決できるとは限りません。
- 実際には有期労働契約で、契約途中の退職を希望している
- 退職日や有給休暇について会社との交渉が必要
- 未払い賃金や残業代の請求を同時に行いたい
- 会社から損害賠償や違約金を請求されている
- 退職届の提出方法や本人確認について会社と争いがある
- すでに無断欠勤や貸与品の未返却など、別の問題が発生している
「退職できるか」と「会社との問題を解決できるか」は別です。退職自体は可能でも、未払い賃金の請求や会社との交渉には別の対応が必要になることがあります。
正社員が退職代行を選ぶ判断基準
会社へ退職の意思を伝えるだけなら、一般の退職代行業者を選べる場合があります。退職日、有給休暇、給与、損害賠償などについて話し合いが必要なら、労働組合または弁護士が運営するサービスを選ぶのが判断の目安です。
申し込む前に、次の点を確認してください。
- 自分の雇用契約が無期契約か有期契約かを確認する
- 退職の意思を伝えるだけで足りるか、会社との交渉が必要かを整理する
- 運営者が一般業者、労働組合、弁護士のどれに当たるかを確認する
- 対応範囲、料金、追加料金、返金条件を確認する
- 会社の貸与品や必要書類の受け渡し方法を確認する
正社員でも、退職代行を利用して退職することは可能です。無期契約なら法律上は退職できるのが原則ですが、会社との交渉や金銭請求まで任せたい場合は、対応できる資格を持つ依頼先を選ぶことが重要です。








