退職代行を利用する場合、退職届を書かないことはできる?

退職代行を利用する場合、退職届を書かないことはできる?

退職代行を利用する場合でも、退職届を書かずに退職できる可能性はあります。法律上、退職の意思を伝えるために、必ず本人が紙の退職届を書かなければならないとは限りません。

ただし、会社の手続きや退職代行業者の方針によっては、退職届の提出を求められることがあります。また、退職代行を使えば必ず書類が一切不要になるわけではありません。

退職代行で退職届を書かないことはできる?

退職届を書かず、退職代行業者から会社へ退職の意思を伝える方法は考えられます。民法上、期間の定めがない雇用契約では、労働者が退職の意思を表示してから原則2週間が経過すると退職できるとされています。

この退職の意思表示について、法律上、必ず本人が「退職届」という書面を作成しなければならないとは定められていません。したがって、退職届を書かないこと自体が直ちに退職できない理由になるとは限りません。

根拠となる民法第627条は、期間の定めがない雇用の解約について、当事者がいつでも申し入れできることなどを定めています。詳しくはe-Gov法令検索の民法で確認できます。

退職届を書かなくてもよい場合がある理由

退職届は、会社に退職の意思や希望日を伝えたことを記録するための書類です。しかし、退職の意思表示そのものは、必ずしも退職届という名称の書面に限られません。

たとえば、退職代行業者が本人の意思をもとに会社へ連絡し、退職日や貸与品の返却方法などを伝えることがあります。この場合、会社が連絡内容を受け付ければ、本人が退職届を作成しないまま手続きが進む可能性があります。

ただし、これは会社が退職届を不要と扱う場合の話です。会社が社内手続きとして提出を求めたり、退職代行業者から書面の提出を案内されたりすることもあります。

退職届を書かない場合に確認すること

「書かなくてもよいか」は、法律だけでなく、雇用契約の種類、会社の手続き、退職代行業者の対応によって変わります。利用前に、次の点を確認してください。

  • 会社へ退職の意思をどの方法で伝えるのか
  • 退職日をいつにするのか
  • 会社から退職届の提出を求められた場合にどう対応するのか
  • 離職票や源泉徴収票などの書類をどのように受け取るのか
  • 健康保険証、社員証、パソコンなどの返却方法
  • 未払い賃金や有給休暇の扱いを交渉できるサービスなのか

特に、退職届を出さない場合は、退職の意思表示をいつ、どのような内容で行ったのかが分かる記録を残しておくと、後で確認しやすくなります。退職代行業者との契約書、連絡履歴、会社への伝達内容などを保存しておきましょう。

「退職届」と「退職願」は同じではない

退職届は、一般に労働者が退職する意思を会社へ通知する書類です。一方、退職願は、会社に退職を願い出る書類として扱われることがあります。

実際の扱いは会社や書面の内容によって異なりますが、退職届を書かないか迷っている場合は、退職代行業者に「退職届が不要か」だけでなく、「退職の意思表示はどのように記録されるか」も確認することが大切です。

雇用期間の定めがある場合は注意が必要

契約社員など、雇用期間が決まっている場合は、退職届を書かないかどうかとは別に、契約期間の途中で退職できるかが問題になります。

期間の定めがある雇用契約では、原則として契約期間が終わる前に一方的に退職することは、期間の定めがない契約と同じようには扱われません。ただし、やむを得ない事由がある場合など、例外があります。

また、1年を超える期間を定めた労働契約については、一定の条件を満たす場合、契約期間の初日から1年を経過した後に退職できる制度があります。契約内容や働き始めた時期によって扱いが変わるため、雇用契約書を確認してください。

期間を定めた労働契約については、e-Gov法令検索の労働基準法や、労働局などの公的な相談窓口で確認するのが安全です。

会社が退職届を求めたら提出しなければならない?

会社から退職届を求められた場合でも、提出しなければ直ちに退職できないと決まっているわけではありません。ただし、就業規則や会社の手続き上、書面の提出を求められることはあります。

退職代行業者を通じて手続きを進めるなら、会社から書面提出を求められたことを業者に伝え、提出が必要か、提出する場合の書き方や提出先を確認してください。

書面に「一身上の都合」などの理由を書くよう求められても、退職理由や退職日について、事実と異なる内容を記載してはいけません。とくに、会社から損害賠償や懲戒処分を示唆されている場合は、書面に署名する前に内容を確認しましょう。

退職代行業者に任せられる範囲にも違いがある

退職の意思を会社へ伝えるだけのサービスと、会社との条件交渉まで対応するサービスは同じではありません。未払い賃金、有給休暇、退職日、損害賠償などについて会社と交渉する場合、退職代行業者の種類によって対応できる範囲が異なります。

退職届を書かないことだけでなく、次のような希望がある場合は、契約前に対応範囲を確認してください。

  • 会社と退職日を調整したい
  • 残っている有給休暇を使いたい
  • 未払いの賃金や残業代を請求したい
  • 会社から損害賠償を請求されている
  • 離職理由について会社と意見が食い違っている

単に意思を伝えるだけでなく、会社との交渉が必要になる場合は、弁護士が対応するサービスなど、交渉を扱える窓口を選ぶ必要があります。退職届を提出するかどうかと、退職に関する交渉を誰に任せられるかは、分けて確認しましょう。

退職届を書かずに進めたい場合の確認手順

退職届を作成したくない場合は、申込み前に「書類を提出せずに進められるか」を明確に尋ねてください。

  1. 雇用契約書や就業規則で、退職の申し出に関する手続きを確認する。
  2. 退職代行業者に、退職届を書かない場合の対応方法を質問する。
  3. 退職の意思を伝える日、希望する退職日、会社への連絡方法を決める。
  4. 会社から書類提出を求められた場合の対応を、事前に確認する。
  5. 退職後に必要な書類や会社の貸与品の返却方法を確認する。

業者から「必ず書かなくてよい」「どの会社でも書類は不要」などと説明された場合でも、雇用契約の期間や会社の手続きによって扱いが変わる可能性があります。自分の契約条件に当てはまる説明かを確認してください。

退職代行で退職届を書かない場合の結論

退職代行を利用する際、退職届を書かずに退職できる場合はあります。法律上、本人が必ず紙の退職届を作成しなければならないとは限らないためです。

一方で、会社の手続きや雇用契約の内容によっては提出を求められることがあります。まずは雇用期間の定めがあるかを確認し、退職代行業者に「退職届なしで進められるか」「会社から求められた場合はどうするか」を契約前に確認してください。