退職代行を利用すると有給休暇の取得を拒否される?

退職代行を利用すると有給休暇の取得を拒否される?

退職代行を利用したことだけを理由に、有給休暇の取得を拒否することはできません。退職日までに残っている有給休暇を取得できるかは、退職代行の利用ではなく、申請した日が退職日より前か、会社に適法な時季変更権があるかなどで決まります。

ただし、退職日を過ぎて有給休暇を取ることはできません。また、退職代行業者の種類によっては、会社との交渉や有給取得日の調整を依頼できない場合があります。

退職代行を使っても有給休暇を取得する権利はなくならない

一定の条件を満たした労働者には、年次有給休暇を取得する権利があります。退職代行を使ったことや、退職の意思を伝えたことだけで、残っている有給休暇が消滅するわけではありません。

年次有給休暇については、勤続期間や出勤率などの条件を満たしている必要があります。制度の基本的な根拠は、労働基準法第39条です。

たとえば、退職日までに有給休暇を取得できる日数が残っており、その期間に休暇を申請した場合、会社は原則として申請どおりに取得させる必要があります。

会社が有給休暇の取得を拒否できるケース

会社は、どのような場合でも有給休暇を拒否できないわけではありません。法律上認められた時季変更権や、退職日との関係によって、希望どおりに取得できないことがあります。

退職日を過ぎた日を指定している

有給休暇を取得できるのは、雇用契約が続いている期間です。退職日が3月31日なら、4月1日以降を有給休暇の取得日に指定することはできません。

退職日までに残日数を使い切れる場合は、退職日までの日を有給休暇に充てる形になります。残日数が退職日までの日数を超えている場合、退職後の分まで取得することはできません。

会社に時季変更権が認められる

有給休暇の取得によって事業の正常な運営が難しくなる場合、会社は取得時季を変更できることがあります。これを時季変更権といいます。

ただし、単に「人手が足りない」「退職する人に休まれると困る」という理由だけで、いつまでも取得を認めないことができるわけではありません。特に退職日が決まっている場合、別の日に変更できる期間が残っていなければ、時季変更権を実際に使えないことがあります。

そのため、退職日までの期間に有給休暇を申請しているのに、「退職予定者だから」という理由だけで拒否することは、適法とは限りません。

有給休暇の残日数や申請方法に問題がある

会社の管理上、有給休暇がすでに使い切られている場合や、申請した日数が残日数を超えている場合は、その分の取得はできません。

また、就業規則などで申請方法が定められていることがあります。退職代行業者から伝えただけでは、会社が本人の正式な休暇申請として扱わない可能性もあるため、申請日、取得日、残日数を確認することが重要です。

退職代行業者によって会社への対応範囲が違う

退職代行を利用する場合は、依頼先がどのような業者かによって、有給休暇についてできる対応が変わります。

依頼先 有給休暇に関する主な対応
弁護士 本人の代理人として、会社との交渉や請求に対応できる
労働組合の退職代行 団体交渉として、会社と有給休暇などの条件を話し合える場合がある
一般の退職代行業者 退職の意思や希望を伝えることが中心で、会社との交渉はできない場合がある

一般の退職代行業者が、会社に対して「有給休暇を取得させてほしい」と伝えること自体は、依頼内容に含まれる場合があります。しかし、会社が拒否した後に、取得日や賃金などの条件を交渉することは、法律上の問題になる可能性があります。

有給休暇の取得をめぐって会社と争いになりそうな場合は、弁護士または団体交渉に対応できる労働組合に相談する必要があります。

有給休暇を拒否されたときに確認すること

会社から拒否されたら、まず「なぜ拒否されたのか」と「拒否されたのは取得そのものか、申請方法か」を分けて確認します。

  1. 有給休暇の残日数を、給与明細や勤怠システム、会社への照会で確認する。
  2. 希望する取得日と退職日を並べ、取得日が退職日より前になっているか確認する。
  3. 有給休暇を申請した日、申請方法、会社からの回答をメールや書面で保存する。
  4. 会社が「人手不足」「退職するから」など、どの理由で拒否したのかを記録する。
  5. 退職代行業者が会社と交渉できる契約・資格を持つか確認する。
  6. 拒否の適法性を判断できない場合は、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、弁護士などに相談する。

退職代行業者とのやり取りだけでなく、会社から届いたメールや書面も保存してください。後から申請日や会社の回答を確認する資料になります。

有給休暇の「取得」と「買い取り」は別の問題

退職日までに有給休暇を使い切れない場合、残った日数を会社が買い取る義務が当然に発生するわけではありません。有給休暇を取得させてもらうことと、未使用分を金銭で精算してもらうことは別の問題です。

会社が任意に精算する制度を設けている場合は別ですが、制度の有無や条件は会社ごとに異なります。退職前に買い取りを約束されていない場合、未使用分の金額を前提に退職計画を立てないよう注意が必要です。

退職代行で有給休暇を拒否された場合の判断

「退職代行を使ったから」という理由だけなら、有給休暇の取得を拒否する根拠にはなりません。一方で、退職日より後の日を指定している、残日数がない、適法な時季変更権が問題になるなど、別の理由がある場合は結論が変わります。

まずは有給休暇の残日数、希望日、退職日、会社の拒否理由を整理してください。会社との交渉が必要なら、一般の退職代行業者ではなく、弁護士や団体交渉に対応できる労働組合への相談を検討します。