退職代行で退職日は指定できる?

退職代行で退職日は指定できる?

退職代行を利用する場合でも、希望する退職日を指定できます。ただし、退職代行業者が会社と退職日の合意や有給休暇の取得交渉までできるかは、運営元が弁護士や労働組合か、一般業者かによって異なります。希望日が法律上の退職可能日より前の場合や、有期契約の途中の場合は、指定した日に退職できないことがあります。

退職代行で指定できる退職日はどう決まる?

退職日は、主に「雇用契約の期間」「退職の伝え方」「会社との合意」「残っている有給休暇」によって決まります。退職代行には、まず自分の希望日を伝え、その日で退職できる条件があるか確認してもらいます。

無期雇用の場合、期間の定めがない雇用契約では、原則として退職の申入れから2週間が経過すると退職できます。これは民法627条に定められています。民法

例えば、法律上2週間後の退職が可能な状況であれば、「○月○日を退職日としたい」と希望を伝えられます。ただし、希望日が2週間より前であれば、会社の同意や、残っている有給休暇の利用など、別の条件が必要になる場合があります。

雇用契約の種類で退職日の扱いが変わる

雇用契約 退職日の考え方
無期雇用 原則として退職の申入れから2週間で退職できます。会社と合意できれば、別の日を退職日にすることもあります。
有期雇用 原則として契約期間の終了日までが契約期間です。途中退職には、やむを得ない事情などが必要になる場合があります。
1年を超える有期契約 一定の条件を満たす場合、契約開始から1年を過ぎた後は、申し出によって退職できる制度があります。

有期契約の途中で退職したい場合は、契約書に書かれた契約期間と、退職を制限する特別な条件を確認してください。労働基準法137条には、一定の1年を超える有期労働契約について、契約開始から1年を経過した後の退職に関する規定があります。労働基準法

有期契約の途中でも、病気や家族の介護など、やむを得ない事由があれば退職できる可能性があります。ただし、個別の事情によって判断が変わるため、契約書と事情を確認せずに「必ず退職できる」とは言えません。

退職日と最終出勤日は同じとは限らない

退職日とは、雇用契約が終了する日です。一方、最終出勤日は、実際に職場へ出勤する最後の日を指します。

残っている年次有給休暇を退職前にまとめて取得できれば、最終出勤日を退職日より前に設定できる場合があります。例えば、退職日を3月31日、有給休暇の取得開始日を3月15日とすれば、3月14日が最終出勤日になるという形です。

ただし、有給休暇の日数や取得状況、休日の並びによって計算は変わります。退職代行に依頼する際は、次の情報を伝えると確認がスムーズです。

  • 希望する退職日
  • 最後に出勤できる日
  • 残っている有給休暇の日数
  • 雇用契約が無期か有期か
  • 会社に退職の意思を伝えたかどうか
  • 給与の締め日や退職金の条件

退職代行業者によってできることが違う

一般の退職代行業者は、本人の退職意思を会社へ伝えることはできますが、会社に対して退職日の変更、有給休暇の取得、未払い賃金などの交渉を行うことは、弁護士法上の問題になる可能性があります。

労働組合が運営する退職代行は、団体交渉として会社と交渉できる場合があります。弁護士が運営する退職代行であれば、退職日の交渉だけでなく、未払い賃金や損害賠償などの法律問題を扱える範囲が広くなります。

依頼先 退職意思の伝達 退職日などの交渉
一般の退職代行業者 通常は依頼可能 できる範囲に制限がある
労働組合 依頼可能 団体交渉として対応できる場合がある
弁護士 依頼可能 法律問題を含めて交渉・対応できる

そのため、希望日を伝えるだけで済むのか、会社との調整が必要なのかを先に判断してください。特に「明日付けで辞めたい」「有給休暇をすべて使いたい」「会社から損害賠償を請求されている」といった場合は、交渉に対応できる依頼先か確認が必要です。

希望する退職日に退職できない主なケース

  • 無期雇用で、希望日が退職の申入れから2週間より前である
  • 有期契約の途中で、契約を終了できる事情が確認できない
  • 会社との合意が必要なのに、依頼先が交渉に対応できない
  • 有給休暇の日数が希望する休業期間に足りない
  • 就業規則や契約書に関係する条件を確認していない

就業規則に「退職の1か月前までに申し出る」と書かれていても、無期雇用の退職について法律上の期間がどう適用されるかは、契約内容や状況によって判断が分かれることがあります。会社の規定だけを見て退職日を決めず、希望日と雇用契約の種類を退職代行側に伝えて確認してください。

退職代行に伝える希望日の決め方

  1. 雇用契約書や労働条件通知書で、無期雇用か有期雇用かを確認する。
  2. 希望する退職日と、最後に出勤できる日を分けて決める。
  3. 有給休暇の残日数と、取得したい期間を確認する。
  4. 退職代行へ、希望日とその理由、契約期間、有給休暇の情報を伝える。
  5. その退職代行が、会社との退職日や有給休暇の交渉に対応できるか確認する。

退職代行に依頼しただけで、指定した日が自動的に確定するわけではありません。依頼前に「希望日で退職できる見込み」「会社との合意が必要か」「交渉できない場合の対応」を確認しておくことが大切です。

退職代行で退職日は指定できますが、実際にその日で退職できるかは、雇用契約の種類、法律上の申入れ期間、有給休暇、依頼先の交渉対応によって決まります。まずは雇用契約書と有給休暇の残日数を確認し、希望日と最終出勤日を分けて退職代行へ伝えてください。