退職代行は入社直後の退職にも利用できる?

退職代行は入社直後の退職にも利用できる?

退職代行は、入社直後でも利用できます。試用期間中であっても、退職の意思を伝えること自体は可能です。ただし、正社員など「期間の定めのない雇用」か、契約社員など「期間の定めがある雇用」かによって、退職できる時期や手続きが変わります。

入社直後でも退職代行を利用できる

退職代行を利用する時期に、「入社から何日以上経過していなければならない」という一律の条件はありません。入社初日や研修期間中、試用期間中でも、退職の意思を会社へ伝える手段として利用できます。

ただし、退職代行ができるのは、契約内容や依頼先の資格によって異なります。一般的な退職代行業者は、本人に代わって退職の意思を伝えることが中心です。会社と退職日の交渉や未払い賃金の請求など、法律上の交渉を依頼したい場合は、弁護士に相談する必要があります。

試用期間中でも退職できる?

試用期間中でも退職は可能です。試用期間だから退職できない、または本採用されるまで退職を申し出てはいけない、ということではありません。

試用期間は、会社が適性を確認する期間として設けられることがありますが、雇用契約が成立している点は通常の入社後と同じです。雇用契約書や労働条件通知書に、試用期間の長さや退職に関する条件が記載されている場合は、その内容も確認してください。

入社直後に退職できる時期は雇用契約で変わる

退職できる日を判断するには、まず雇用契約に期間の定めがあるかを確認します。

雇用契約の種類 入社直後の退職の考え方
期間の定めがない雇用 原則として、退職の申入れから2週間が経過すると退職できます。ただし、月給制など報酬の定め方によって民法上の扱いが異なる場合があります。
期間の定めがある雇用 原則として契約期間の途中で自由に退職できるとは限りません。やむを得ない事情がある場合や、会社との合意がある場合などは別です。

期間の定めのない雇用について、民法では、退職の申入れから一定期間が経過すると雇用が終了するルールが定められています。詳細は民法第627条で確認できます。

一方、契約社員や派遣社員などで契約期間が決まっている場合は、契約書に書かれた満了日まで働く契約になっていることがあります。契約期間の途中で辞められるかは、契約内容や退職理由によって判断が分かれるため、雇用契約書を確認したうえで、弁護士などに相談すると安心です。

「今日から行かない」と「今日で退職できる」は別

退職代行を使えば、会社へ行かずに退職手続きを進められる可能性があります。しかし、連絡した当日に雇用契約が終了するとは限りません。

正社員などの期間の定めがない雇用では、法律上の退職日までの期間について、次のような対応を取ることがあります。

  • 会社と合意して退職日を早める
  • 残っている年次有給休暇を使う
  • 会社を休むことについて連絡し、退職日まで出勤しない

入社直後は、年次有給休暇がまだ付与されていないことがあります。年次有給休暇は、原則として雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。そのため、入社直後に有給休暇を使って退職日まで休めるかは、付与状況や会社独自の休暇制度によって変わります。

無断で出勤しない場合は、欠勤として扱われる可能性があります。退職代行を利用する場合でも、「退職日まで出勤しないこと」「有給休暇や欠勤の扱い」「貸与物の返却方法」を依頼先に伝え、会社へどのように通知するかを確認してください。

退職代行に依頼できることと、依頼先による違い

退職代行の対応範囲は、依頼先によって異なります。特に、会社と条件を交渉したいかどうかが重要な分かれ目です。

依頼先 一般的な対応 注意点
一般の退職代行業者 本人の退職意思や連絡事項を会社へ伝える 退職日、賃金、損害賠償などの交渉は依頼できない場合がある
労働組合が運営する退職代行 団体交渉の仕組みに基づき、会社と交渉できる場合がある 組合への加入条件や対応範囲を確認する必要がある
弁護士 退職の通知、会社との交渉、未払い賃金の請求など 依頼内容に応じて費用が変わるため、契約前に確認する

会社が「退職を認めない」「違約金を払えと言っている」「給料を支払わない」「損害賠償を請求すると言っている」といった状況では、単なる伝達では解決しない可能性があります。会社との交渉が必要なら、依頼先が対応できる範囲を契約前に確認してください。

入社直後に退職代行を使う前に確認すること

依頼前に、次の情報を手元にそろえると、退職日や会社への連絡内容を整理しやすくなります。

  1. 雇用契約書や労働条件通知書を確認する
  2. 契約期間の有無、試用期間、退職に関する記載を確認する
  3. 最後に出勤した日と、今後出勤できる日を整理する
  4. 給与の締め日と支払日を確認する
  5. 社員証、制服、鍵、パソコンなどの貸与物を確認する
  6. 会社から受け取りたい書類を整理する
  7. 依頼先が退職日の伝達だけでなく、必要な交渉にも対応できるか確認する

貸与物を返さなかったり、会社のデータを持ち出したりすると、退職とは別の問題になる可能性があります。返却方法を指定して、郵送など記録が残る方法で返却すると、後から確認しやすくなります。

入社直後の退職で確認しておきたい給与や書類

働いた分の賃金は、入社直後に退職した場合でも支払いの対象です。給与の締め日や支払日を確認し、給与明細や振込予定も確認してください。

退職後に必要になる書類には、雇用保険や社会保険の手続きに関係するものなどがあります。ただし、加入状況や在籍期間によって必要な書類は異なります。退職代行へ依頼する際は、必要な書類の受け取りについて会社へ伝えてもらえるか確認しましょう。

退職代行を使うべきか迷ったときの判断

自分で退職を伝えられる状態なら、直接伝える方法も選べます。一方で、会社から強く引き止められている、上司と話すことに強い不安がある、すでに出勤できないといった場合は、退職代行を利用することで連絡の負担を減らせる可能性があります。

ただし、退職日をすぐにしたい、給与や損害賠償について会社と話し合いたい、契約社員で契約途中に退職したいという場合は、対応できる依頼先を選ぶことが重要です。料金だけで決めず、交渉の可否と追加料金の有無を確認してください。

結論として、退職代行は入社直後や試用期間中でも利用できます。ただし、すぐに雇用契約が終了するとは限らず、退職日や交渉の可否は雇用契約の種類と依頼先の対応範囲で変わります。まずは雇用契約書で契約期間を確認し、会社との交渉が必要かどうかを整理してから依頼先を選んでください。